三森 敏明(弁護士)- Q&A回答「養育費減額調停を利用しましょう」 - 専門家プロファイル

三森 敏明
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ミツモリ トシアキ
( 弁護士 )
ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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養育費減額について

2009/07/04 13:58

離婚して6年がたち、前妻との間に子供が2人おり、養育費を現在月6万円支払っています。不況をあおりを受け収入が月に10万円程度減少してしまったため、養育費の減額をお願いしたところ、検討してもよいが返済プランを出せと言ってきました。養育費を減額してもらった分はあとで上乗せして支払うべきなのでしょうか?

タカノリさん ( 愛知県 / 男性 / 36歳 )

養育費減額調停を利用しましょう

2009/07/05 01:30
( 4 .0)

 養育費は、子供の父と母のうち、親権者でなく収入が多い親(通常は、父親)が子供のために親権者になった元配偶者(通常は、元妻で子供の母)に子供のためとして支払うお金です。

 養育費は、離婚時の父母の収入の差を基本として支払う金額を決めますので、離婚時に決めた養育費の額が、将来、お互いの収入の増減により変動されることは当然に想定されるものです。

 今回、支払義務者である父の収入が大きく減額になりましたので、養育費6万円の負担が難しくなったのは、仕方がないと思います。
 そこで、元妻に対して、養育費の減額を求めるべきですが、前述のように、養育費の額は離婚時に決めた金額で不変ということではありませんので、減額したのちに6万円との差額を後日支払う必要はありません。

 したがって、「返済プラン」などというものは不要であり、将来、減額してもらった額を上乗せして支払う必要もありません(払ってあげることは構いませんけど)。

 以上から、現在のあなたの収入と相手方(元妻)の収入の差から適切な養育費を決めて減額を求め、もし、それに納得してもらえなかった場合には家庭裁判所に対して養育費減額調停を申し立てて、調停委員や裁判官に元妻を説得してもらうことが賢明だと思います。

 頑張ってください。

 

評価・お礼

タカノリ さん

とてもわかりやすいご説明ありがとうございます。元妻は物分かりが悪くなかなか融通がきかないところもあるので多少不安なところもありますが、最悪裁判所を利用して頑張ってみます。ありがとうございました。

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