
三森 敏明
ミツモリ トシアキ不倫に時効はあるのでしょうか
2009/07/02 19:22夫の古い持ち物から、夫と女性が旅行している写真が出てきました。
問い詰めたところ、夫は不倫の事実を認めました。
相手は私も知っている女性です。
昔のこととはいえ気持ちが収まらないので、相手の女性に慰謝料を請求したいのですが、20年以上も前に終わったことなので、今更慰謝料なんて無理だと夫は言っています。
写真の日付を見る限り、確かに24,5年ほど前のことと思われますが、
今からでも慰謝料請求できないでしょうか? 主人とは別れるつもりはありません。
千波さん ( 福岡県 / 女性 / 59歳 )
慰謝料請求は、原則として無理です。
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夫との不倫の相手方は、あなたとの関係では不法行為者になります。
そのため、原則として、相手方に慰謝料請求ができます(民法710条)。
しかし、不法行為に基づく慰謝料請求にも、時効があります。
民法724条には、「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」という規定があります。
つまり、不法行為の相手方を知ってから3年間なにもしないと慰謝料請求権が時効で消滅しますし(これを、短期消滅時効といいます)、また、不法行為(不貞)のときから20年間経過すると、同じく慰謝料請求権が消滅する(これを、除斥期間といいます)とされています。
よって、あなたが夫の不貞相手を知ったときが既に不貞行為から20年以降経過している以上、原則として慰謝料請求はできないことになります(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)。
なお、民法724条は、相手方の女性が不貞を認めて慰謝料を任意に払うことまで否定していませんので、相手方女性から慰謝料を任意に受け取ることはできますが、相手方女性に強制的に慰謝料を請求することはできないことになります。
評価・お礼

千波 さん
お礼が遅くなり、申し訳ございません。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
20年以上前のことでは、慰謝料請求は難しいのですね。残念です。
ではせめて、相手の方に写真を見せて、お話する場を設けようと思います。
ありがとうございました。