
三森 敏明
ミツモリ トシアキローン付き不動産の財産分与
住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2007/04/10 00:28夫婦とも50代で再婚同士で約6年ですが、結婚1年目位から主人の暴言が始まり、価値観の違いや相性も合わない状態で、2年ほど前からは食事も別々、洗濯も各自でやっているような、同居人の関係です。今は離婚協議中です。主人の年収1千万。私は700万ほどあるので自立もできるのですが、問題はローンが残っている自宅マンションのことです。
名義は共有名義(私の預金から出した分が私の持分)
ローンは主人の単独借り入れで滞りなく返済中。
連帯保証人は私。離婚後はマンションは私が住んでいきたいので、私単独で借りれるか、他行で借換え審査をしたところ審査はOKもらえました。それを主人に言ったところ、時価を査定したら(1社のみ)ローン残より高くなってるのだから、ローン残との差益の半分は現金でよこせ、法律で決まっているんだと言いだました。そんな余裕は私にはないですし、他の共有財産である、車や預金や家具、年金分割の請求なども放棄するかわりに、差額の請求を断ることはできないでしょうか。あまり揉めるなら調停にかけてもと思いますが・・・私には老後の住居確保のために、今のマンションが必要です。主人は実家が自分の持ち家なので戻る予定です。アドバイスお願いします。
ヨーコさん ( 東京都 / 女性 / 52歳 )
住宅ローン付き不動産の財産分与
- ( 5 .0)
ヨーコさんが婚姻中に取得したマンションは、夫婦の共有財産ですね。今、マンションを処分する場合、財産的価値がローンを上回るときはその超過部分も財産分与の対象になります。具体的には、例えば時価4000万円のマンション購入のためにヨーコさんが頭金500万円を負担したとすると、ローンが3000万円残っている場合、4000万円ー500万円(頭金部分)=3500万円から3000万円を控除した500万円のうち半分に相当する250万円が夫の取り分となります。マンションに関する夫の取り分と預貯金などのその他の財産分与対象財産とを相殺することでヨーコさんがマンションの全ての価値を得るということは正当な主張だと思います。もし、財産分与でもめるようであれば、調停申立を行い、調停委員を交えて冷静に話し合うことをお勧めします。
評価・お礼

ヨーコ さん
ご回答頂きありがとうございます。わたしの主張が正当だということ、心強くホッとしました。主人は威圧的で、怒り出すと手もでて話がすすまないのです。勇気を出して調停しようと思います。