三森 敏明(弁護士)- Q&A回答「保証人の夫に滞納家賃の支払義務があります。」 - 専門家プロファイル

三森 敏明
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ミツモリ トシアキ
( 弁護士 )
ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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義母の保証人に夫がなりました

マネー 借金・債務整理 2008/04/18 00:43

義母が賃貸マンションの契約の際に夫が家賃保証の印鑑をついた
そうです。実は義母には借金があるらしいのです。家賃が滞った場合に夫に支払義務はありますか?

ふわりんさん ( 愛媛県 / 女性 / 34歳 )

保証人の夫に滞納家賃の支払義務があります。

2008/04/18 03:34

 ふわりんさん、こんにちは弁護士の三森敏明です。

 賃貸マンションに入居されるとき、賃貸人は賃貸借契約の際に賃借人の家賃の支払を確保するために敷金を取ったり保証人をつけたりします。

 今回は、賃借人である義母にマンションを貸した賃貸人は、万が一、義母が賃料を支払わないときは保証人である夫へ未払い家賃を請求できるようにして、家賃支払を確保したわけです。

 そのため、義母の家賃が滞納状態となった場合には、その家賃支払を保証した夫に滞納家賃の支払う義務が発生します。

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