三森 敏明(弁護士)- Q&A回答「子の氏の変更には家庭裁判所の許可が必要。」 - 専門家プロファイル

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ミツモリ トシアキ
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子の氏の変更について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2006/11/10 15:32

少し複雑です。私の夫の元妻のところにいる子についてです。元妻の子は離婚後に妊娠が発覚した子で、生まれたときには既に両親は離婚していました。元妻は一人で育てるからと言って夫の子を産み、その後、夫ともう一度やり直したいと申し出たのですが、夫にはその気はありませんでした。子が3歳の頃私と夫は出逢い、夫は再婚、私は初婚で結婚しました。その後、元妻は養育費の請求、面接交渉の調停を2度に渡って申し立ててきました。これらの子の権利については夫にも責任の一端があるので話し合いをし、今も取り決めに応じて誠意を見せています。ですが、元妻は夫に未練があり、子の戸籍をそのまま夫の籍から移動するつもりがないようです。現在、戸籍上では私と夫の2人の子どもも一緒の戸籍にその子の籍もあります。親権は元妻です。元妻は離婚後、旧姓に戻りました。現在の母子の姓は別姓です。子は8歳で小学2年生になりました。早く籍を移動して欲しいと思っています。何かいい方法はないのでしょうか。子にとっても母子の姓が一緒の方がいいと思うのですが。

Overさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )

子の氏の変更には家庭裁判所の許可が必要。

2006/11/10 23:29
( 5 .0)

 Overさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
 ご質問の中にある、自分の手元で子供を養育している元妻が元夫に対して面接交渉の調停をした理由が何故かよくわからないのですが(元夫に未練がある元妻は調停をすれば元夫に会えるとでも思った、ということでしょうか)、本件では次のように考えると思われます。
1 子が15歳になったら、子に対して、自分の氏の変更を家庭裁判所に申し立てるように説得する。15歳以上の子は、家庭裁判所に対して親権者の母の氏を名乗るために子の氏の変更を家庭裁判所に申し立てることができます(民法791条1項)。家庭裁判所がその申立を許可したら、戸籍法にしたがった届出を行い(戸籍法98条1項)、その結果、子は母の戸籍に入り母の氏を名乗ることになります(戸籍法18条2項)。
2 子が15歳未満の状態では、子が単独で子の氏の変更を家庭裁判所に申し立てるのは無理でしょうから、子の法定代理人である親権者がこの申立をすることになりますが(民法791条3項)、本件では事実上無理でしょう。
3 そうなると、本件では、現実的には上記の1の方法を取ることになりそうです。そもそも、Overさんの配慮はなるほど全くその通りですが、親権者でない親(父)が子の氏を母の氏に変更することは、いかに親(父)でも認められないというのが法の建前です(子の福祉の観点から)。
4 なお、戸籍法は同一戸籍同一氏の原則を採用していますので、夫の戸籍に入りながら親権者の母の氏を名乗るということは現行法では認められていません。
 

評価・お礼

Over さん

相談者の私の聞きたかったことを、きちんと相談者側に立って回答してくださったことに大変感謝します。一人で苦虫を噛み潰す思いで2度の調停を傍観しておりました。夫はできるだけ、元妻と関わらない方法での解決しかできないということで、私の思いとは必ずしも一致した取り決めではありませんでした。離婚も子どもを産んだのも全て元妻が決めたこと。沢山の人を巻き込んで自分勝手な言動を繰り返す元妻に、私は自分のとった行動に責任を取ってもらいたいと強く訴えたい思いで一杯です。三森弁護士様今後もお力を借りたく存じます。宜しくお願いします。

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