三森 敏明(弁護士)- Q&A回答「借金も相続の対象になります。」 - 専門家プロファイル

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ミツモリ トシアキ
( 弁護士 )
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旧姓名義のクレジットカード

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2006/10/20 12:43

妻が死亡し、遺品を整理していたときに旧姓名義のクレジットカードが見つかり、キャッシング残高があることが判明しました。これは夫が返済しなければならないのでしょうか?この他、婚姻後の名義のクレジットカードもあります。

としおさん ( 千葉県 / 男性 / 48歳 )

借金も相続の対象になります。

2006/10/20 15:55

 としおさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
 クレジットカードの利用があり、その残高が精算されていないとなると、それは奥様の「負債」であり、他の預貯金などの「資産」とともに相続の対象になります。クレジットカードの名義が旧姓であっても今の姓であっても、この点は変わりません。
 従いまして、仮に、クレジットカードの利用残高がありそれが精算されていなければ、夫ら相続人が相続放棄などしない限りは、相続の結果、支払わなければなりません。そこで、奥様の財産が特に何もなければ、相続放棄をして負債の相続を免れることをお勧めします。相続放棄は、そんなに難しい手続きではありませんが、原則として自己に相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをとる必要があります。一般的には、奥様がなくなったときから3ヶ月です。

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