三森 敏明(弁護士)- Q&A回答「就業規則に照らして解雇が有効となるならば」 - 専門家プロファイル

三森 敏明
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ミツモリ トシアキ
( 弁護士 )
ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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アルバイトの解雇について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2019/08/05 17:12

先日、素行不良のアルバイトに対し、1か月前に解雇予告をした後、所定の日付をもって解雇しました。

当方はサービス業で、1日数件2~3名/1組でシフトに添い、お客様宅にお伺いしサービスをご提供していく仕事ですが、彼は無断欠勤が非常に多く、またお客様宅への移動中も助手席でゲームをしたり、睡眠をとることがほとんどで、再三の注意にも関わらず改善の意思が認められませんでした。
また、彼の無断欠勤によって、キャンセルになったサービス、他の休みのスタッフに緊急で出勤してもらうことも多々ありました。

その彼から今になって、不当解雇にあたるため1ヶ月分の給与支給を要求してきました。また、支払がない場合は労基に申し出をおこなうといった文書が届きました。

当方としましては、支払いはしたくありません。
また、実害を受けた分の損金を逆に請求したいくらいです。

どのように対応したら良いのかアドバイスを頂けたらと思います。

doさん ( 茨城県 / 男性 / 44歳 )

就業規則に照らして解雇が有効となるならば

2019/08/05 17:38

弁護士の三森敏明と申します。

解雇の理由が就業規則に根拠があり、不良事実もきちんと証拠により証明できるならば、労働基準監督署でも裁判所でもどこでも解雇を認めてくれるので、慌てなくても良いのではないでしょうか。

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