三森 敏明(弁護士)- Q&A回答「どちらの請求も難しいと思います。」 - 専門家プロファイル

三森 敏明
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ミツモリ トシアキ
( 弁護士 )
ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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慰謝料請求について

2007/08/28 22:37

離婚を考え中です。4年程前から夫婦仲が悪くなり、寂しい思いから、私が不倫をはじめました。その際、旦那には「今のままでは自分がおかしくなる、離婚するか、遊ばせてくれ」と言い、旦那は「離婚はしたくない。だったら遊んでいい」と言いました。

私は既婚男性と、割り切った付き合い(肉体関係あり)を続けていましたが、しばらくして旦那も、数人の女性と付き合いはじめました。(女性からの嫌がらせ電話があったり、外泊が多くなった。旦那からの「女がいる」告白もあり)
今回、離婚を切り出したのは旦那です。子供もいるので、私は離婚はしたくないといい続けてますが、旦那は、付き合っている女性と結婚したいから別れて欲しいと言うのです。
離婚する場合、私から相手女性に対して、慰謝料の請求は出来るのでしょうか?また、旦那から私の不倫相手(既婚男性)に慰謝料の請求は行くのでしょうか?
よろしくお願いします。

ゆりあんさん ( 愛知県 / 女性 / 36歳 )

どちらの請求も難しいと思います。

2007/08/30 10:20

 ゆりあんさん、こんにちは弁護士の三森敏明です。
 原則として、婚姻関係にある夫婦の一方当事者(夫)と第三者が不貞関係に入った場合、他方当事者(妻)からその不貞行為の相手方(女性)に対して賠償請求ができます。しかし、既にその婚姻関係が破綻していた場合は、法的な保護に値する婚姻関係はないとされて賠償請求は否定されます。
 本件の場合、ゆりあんさんと夫との婚姻はゆりあんが夫に離婚申出をされた上で不貞をしていることからゆりあんさんと夫の婚姻関係が破綻しているといえます。そこで、ゆりあんさんから女性に対する慰謝料請求はできないと思います。同じ理由から夫からゆりあんさんへの慰謝料請求も認めらないと思います。
 私は、子供の新権・養育費・財産分与などを決めて離婚することをお勧めします。

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