三森 敏明(弁護士)- Q&A回答「まずは遺留分減殺請求をしましょう」 - 専門家プロファイル

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ミツモリ トシアキ
( 弁護士 )
ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/01/26 03:30

相続手続きを進めようと銀行より預金、役所より不動産を確認し数千万の遺産があることがわかりました。
しかし、死亡を機に全ての資産が叔父により引き落とされていました。すると銀行より公証役場で作成された
遺言書により引き落とされたとの連絡がありました。
早速、遺言書を取得したところ、
・全ての財産を叔父に相続させる
・遺言者は主宰すべきものとして叔父を指定する
・叔父は葬儀を執り行い、永年供養、年忌法要を主宰する
・遺言者は、本遺言の執行者として叔父を指定する。
・遺言者は遺言執行者に対し、遺産の処分不動産登記の処分についてについて必要があるときは、不動産登記の名義変更手続きにする権限、預貯金、生命保険金、有価証券島の全ての金融資産の引き出し、解約、換価及び名義変更等一切の処分を行う権限並びに遺言者名義で借り受けてある貸金庫を開扉し、内容物を収受し、解約することができる権限等この遺言を執行するための一切の権限を付与する。
本旨外要件
・当公証人は遺言者と面識がないので、法廷の印鑑登録証明書を提出させて人違いでないことを証明させた。
司法書士、司法書士補助者
以上、遺言者及び承認に読み聞かせたところ、一同その記載に誤りがないことを承認し、遺言者は病気のため手指が不自由で署名することができないので、当公証人が代署し、遺言者はこれに押印し、承認両名はそれぞれ次に押印する。

この内容について引っかかる所
作成時点ですでに本人の意志がはっきりしていない状況でした。叔父が勝手に自分の都合の良いようにしているとしか思えません。
今までにこの内容について一言もありませんでした。
何か手立てはないでしょうか。

補足

2011/01/26 03:30

「前回の質問内容」
3年前に祖父が亡くなり、祖母もぼけが始まり、耳がだいぶ遠くなっています。
祖父は会社を経営していたので大きな財産を残しています。体調を崩してからは廃業しました。

祖母が亡くなれば、相続人は、子の叔父と母であるが亡くなっており代襲者2名(姉、私)の3名となります。
姉と私は遠方(県外)のため、相続人の権利がありながら状況の把握ができません。
今まで財産全ては祖父が管理していましたが、だれに聞いても祖父の遺書のことは知らないと言い、
(あるかどうかも定かではない)財産は叔母が管理していますが、貯金を使い込み、やりたい放題にやっています。
いくら財産があるかも教えてくれません。

叔父は不動産や農業など事業を転々として財産を使い込んでいます。経営能力も金銭感覚もありません。
祖母の周辺はお金目当てで醜い争いをしています。垂れも信用することはできない状況です。
昔からお金目当てで祖父、祖母の周りに集まってはいたのですが、祖父が亡くなってから本性を現したかのように
状況が一変しました。

このままでは祖母が亡くなった時にはすでに財産のほとんどが使い込まれ、遺産相続でほとんど
もらえないのではないかと不安になってきました。
今までは小さい頃からお世話になっていたので争いはしたくない気持ちがあり、30代で立場が弱く、
目をつぶってきましたが、もう黙ってはいられません。祖母も高齢で会話も難しくなりつつあります。
今の状況でできることはないでしょうか。
判りにくい文章で申し訳ありませんが、お力をお貸し下さい。

mega1321さん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )

まずは遺留分減殺請求をしましょう

2011/01/27 23:53
( 5 .0)

 mega1321さん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。

 まず、祖父の相続人は、祖母(配偶者)と祖父の子である伯父とあなたの母のようですが、既に母が死去されている場合は、祖母が2分の1、伯父が4分の1、母の代襲相続人のあなたは8分の1の相続権があります。
 遺言があり、全ての遺産が伯父に行くと書いてあっても、そのような遺言があることを知ってから1年間のうちに遺留分減殺請求をします(民法1042条)。そうすれば、少なくとも、16分の1については遺言書を無効にできます(民法1028条2号)。遺留分減殺請求は、内容証明郵便によって行うと良いと思います。

 
 次に、遺言書がどうも祖父の意思が反映していないと考えるのであれば(通常、祖父は、よほどのことがない限り、祖母やあなたの母をないがしろにするような遺言を残すとは思えない)、祖父の判断能力について医師等のカルテ、介護記録などから遺言書の作成時期には十分な判断能力がなかったと証明できれば、遺言書無効確認の裁判をおこして遺言そのものを無効にする法的手続きを検討すべきでしょう。
 
 以上から、
 1 とりあえず、遺留分減殺請求をして、遺産分割協議に持ち込む。
 2 祖父の治療記録、介護記録などを集めて、そもそも遺言書が有効なものか否かを検討してみる。
という方法で、相続権を守ることを検討されると良いと思います。

 なお、分からないことがありましたら、ご連絡下さい。

評価・お礼

mega1321 さん

2011/03/15 23:16

ご連絡が大変遅くなり申し訳ございませんでした。
アドバイス頂いたとおり、実行しています。
的確なご指摘により動くことができました。ありがとうございました。

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