三森 敏明(弁護士)- Q&A回答「契約の事後的な変更について」 - 専門家プロファイル

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ミツモリ トシアキ
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請負契約の契約解除におけるトラブルについて

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/08/12 01:01

はじめまして、請負契約におけるトラブルについて色々調べてみて、このサイトを見つけまして、
早速質問させて頂きます。
 2010年4月からフリーランスとして働くことになり、4月後半から6月末日まで契約元の会社から
作業先の会社で通常とおり作業を行っていました。契約書及び注文書には契約期間が2010年6月30日と明記されており、7月以降について”延長の可能性あり”のみと記載がされ、本契約期間の評価良ければ契約を延長する可能性があるとのことでした。
 この契約について、延長しない旨を会社に伝えたところ、連絡が遅く(厳密には13日前)契約違反である。作業先の会社からもペナルティとして6月分を支給しないと連絡があり、契約元の会社としては、6月通常とおり勤務しているので半額は支払うと連絡がありました。
 この処置等について質問というか専門家としてのアドバイスを頂きたいと思います。
・ペナルティとして契約満了した契約を変更することができるのか?
・契約を延長しなかったペナルティとして契約金の半額になるものなのか?
・契約の変更に承認しなければ会社は契約書の記載にあるように損害賠償を請求すると言っているが
 契約満了後でも可能なものなのか?
本件に対する会社の対応にまだ色々不満があり質問したいのですが、今週中に返事を求められているので、取り急ぎこの契約変更についてどのように対処してよいかアドバイスをお願いしたいと思います。
限られた文字数で内容が伝わりにくいと思いますが、何とぞ良いアドバイスをお願い致します。

補足

2010/08/12 01:01

金額について会社に問い合わせたところ、
”延長の可能性あり”とは延長を前提にしていることであり契約満了ではなく契約の途中解除になり契約違反であるとのこと。契約時には延長について口頭でしか確認しておらず”延長の可能性あり”の捉え方に相違があると思われます。
金額について作業先の会社からクレームとなり6月分の支払いが全額なしとなっているそうです。作業先の会社私の契約期間が6月末とはしらず(7月以降も契約されていると思っていたらしく)6月末退場においてクレームとしたそうです。
契約延長については、会社からも私からも事前に確認がなかったので、双方に非があり月額の半額としたそうです。会社としてはこの契約変更に承認しなければ1ヶ月分以上の損害賠償を請求すると言ってきました。

kawamura0520さん ( 千葉県 / 男性 / 43歳 )

契約の事後的な変更について

2010/08/12 07:47
( 5 .0)

 kawamura0520さん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。

 請負契約書を見ていないので、確かなことは言えませんが、一般的に契約当事者の合意なくして事後的に契約内容を変更することはできないはずです。
 契約の延長に関しての取り決めがどうなっているか、契約書をみてみないとわからないのですが、通常は「契約の延長を伝えない」と会社に伝えたことが契約違反にはなりません。

 よって、
1 通常、契約終了後に、「契約を延長しなかった」ことを理由とする契約の変更やペナル ティを会社が請求することはできない。

2 会社がペナルティと称して、すでに発生しているあなたの報酬請求権を一方的に半分に 減額することも、通常、できない。

3 契約の変更を承諾しなければあなたに損害賠償請求をする、と会社が言ったとすれば、それはあなたの契約の変更権を会社が一方的に奪うことになるため、通常は許されない。

ということになろうかと思います。
 
 ただ、契約書を見たうえで詳細な事情をお聞きしないと、回答も不確かになることは、ご了解ください。

 

評価・お礼

kawamura0520 さん

早速の返信ありがとうございました。
契約書の内容について詳細は部分が伝えられなく、私も少し不安が残りますが、
アドバイスを頂き、私の考えが間違っていなかったことがわかり少し安心しました。
まずは、承認出来ない旨を伝えるつもりです。
またわからないことがありましたら、質問させて頂きます。
本当にありがとうございました。

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