三森 敏明(弁護士)- Q&A回答「認知と養育費の問題について」 - 専門家プロファイル

三森 敏明
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ミツモリ トシアキ
( 弁護士 )
ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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妻子ある男性との認知問題

2010/08/10 11:36

妻子ある男性と長年不倫関係にあり、妊娠してしまいました。
私としては自分が心底愛する人ですし、自分が授かった子供。一人で産んで育てていきたいと思っています。ところが妊娠を告げたら、相手の態度がこれまでと一変し、逃げ腰になり連絡がとれなくなってしまいました。
この状況で相手に認知させ、子供を産み育てる方法はあるでしょうか。

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

All About ProFileさん

認知と養育費の問題について

2010/08/12 07:28

 All About ProFileさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。

 認知の問題については、相手方の住所がわかれば強制認知手続(裁判所を利用した認知請求)をとることにより、結果的に、相手方に認知させることができます。

 認知後、あなたは、子のために養育費を請求することになると思います。

 ただ、認知が認められた場合、戸籍に掲載されますので、結果的に相手方の配偶者にあなたと認知を受けた婚外子の存在がばれます。
 この点をどう考えるか、です。

 おそらく、相手方の配偶者は、あなたに対して慰謝料請求をしてくると思います。
 だから、認知を求めないで静かに暮らす、という選択もあります。

 しかし、認知を受ければ、お子さんには実父に対する養育費請求権や相続権(認知を受けた婚外子も、認知をした実の父の相続権があります。現在は、嫡出子の半分の相続権ですが、おそらく最高裁判所の違憲判決、つまり認知を受けた子と嫡出子との相続分を不平等とする法律は違憲無効とする判決により、嫡出子と同じ相続権が認められる可能性が高い)が認められますので、やはり認知請求をすべきだと思います。

 よく考えて、行動を決められたらよいと思います。

 

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