小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「健康食品の個人輸入は注意が必要です。」 - 専門家プロファイル

小松 和弘
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コマツ カズヒロ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
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海外在住、日本へ向けてサプリメント販売するには

法人・ビジネス 独立開業 2021/06/20 01:06

ヨーロッパ在住の者です。
考えている商品が日本へ未上陸ですので、国名は控えさせていただきます。

現地の友人がオーガニックサプリメントを販売しております。
価格が安く、クオリティーも高く、日本では購入できない商品です。
そこで、日本への販売を顧客者の個人輸入で販売したいと考えております。

免税を利用したいため、個人輸入代行としても考えていました。「海外在住でネットショップを開くにあたり質問です」という相談と専門家の方の回答を読ませていただきました。
こちらで会社を設立していますので、会社で商品を買い、それを個人輸入として販売するのという方法でも、顧客者の個人輸入としてできるのではないかと思いました。

そこで質問です。

1. 私のこの見解は正しいでしょうか。
 こちらの会社で商品を買い取り(商品ストックを持つ)、それを日本へ宣伝し、ネット販売は可能である。
 そしてそれは個人輸入になる。

2. こちらが重要なのですが、ビタミンとミネラルのサプリメントを販売したいと考えています。それは医薬部外品にあたるので、特定の制約がかからないと考えているのですが、どうなのでしょうか。
 医薬品として使用される成分リストは、すべて植物由来だったので、そうでない場合は医薬部外品だと考えてよいのでしょうか。

国名を挙げず、大変失礼を承知で相談させていただきました。
よろしくお願いします。

marumarumarukoさん ( 大阪府 / 女性 / 36歳 )

小松 和弘 専門家

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経営コンサルタント

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健康食品の個人輸入は注意が必要です。

2021/10/25 19:03

marumarumarukoさん、こんにちは。
今回のご質問は、インターネットを通じ、海外から日本に向けてサプリメントを販売できるのか?ということですね。
今回のご質問に関し、
1. marumarumarukoさんの会社でご友人の商品を買い取り、日本の一般消費者にネット販売できるのか?
また、購入者は個人輸入となるのか?
2. ビタミンとミネラルのサプリメントを販売する場合、特定の制約がかからないのか?
の観点で回答させていただきます。

1.について
Marumarumarukがご友人の商品を買い取り、それを日本の一般消費者に販売することは可能です、ただ、まず現在お住まいの国で、今回販売を予定しているサプリメントが輸出規制されていないかを今一度確認したほうが良いでしょう。海外貿易については、日本貿易振興機構(ジェトロ)で輸出や海外進出の実務の相談を受け付けていますので以下をご参考にしてください。

国・地域別に見る | ジェトロ (jetro.go.jp)
https://www.jetro.go.jp/world/

また、今回ご相談いただいている内容は、インターネット通販となりますので、「特定商取引法」の適用対象となります。特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、「事業者が守るべきルール」と、クーリング・オフ等の「消費者を守るルール」を定めていますのでご注意ください。
以下概要です。
【事業者が守るべきルール(行政規制)】
・氏名等の明示の義務付け
・不当な勧誘行為の禁止
・広告規制
・書面交付義務
【消費者を守るルール(民事ルール】
・クーリング・オフ
・意思表示の取消し
・損害賠償等の額の制限

特定商取引法とは
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/
最後に「個人輸入」となるかですが、購入者が「個人的な使用目的で輸入すること」であれば個人輸入となりますので、今回のmarumarumarukoさんのビジネスの場合、個人輸入に該当するでしょう。ただ、個人輸入には注意点があります。健康被害を防止することを目的として、化粧品や薬等などは輸入規制がされています。サプリメントも該当しますので、この部分は十分注意が必要であり、個人輸入時には規制があること等を注意喚起する必要があります。

【ご参考】
医薬品等の個人輸入について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/topics/tp010401-1.html


2.について
上記、厚生労働省の「医薬品の個人輸入について」では、『日本の医薬品医療機器等法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります』と明記されています。
外国ではサプリメントとして販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合がありますので注意が必要です。
詳しくは、上記厚生労働省のHPにてご確認ください。

健康食品の輸入については、『一般財団法人 対日貿易投資交流促進協会(ミプロ)』にも参考情報が掲載されていましたので、合わせて以下もご参考にしてくだい。

【ご参考】一般財団法人 対日貿易投資交流促進協会(ミプロ) 「健康食品の輸入」に関して
https://www.mipro.or.jp/Document/hti0re0000000vi2-att/pdf_publications_0123.pdf


簡単ですが、以上となります。
Marumarumarukoさんの今後の益々のご活躍を祈念しております。

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