小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「平成30年度の確定申告で所得として計上する必要はありません」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / 経営コンサルタント )
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2019年の確定申告について

法人・ビジネス 会社設立 2018/06/01 13:00

丁寧なご回答ありがとうございました。
廃業時の現金残高の性格については、ほぼ納得できたのですが。

個人事業としては、29年度の決算として、申告しております。
その時点で、個人として残った現金ですので、既成の財産として良いのではないかと解釈しています。

ですから、2019年(平成30年度)の確定申告で個人(元の事業主)の所得として計上する必要があるというのは、ちょっと得心がいかないのですが。

もしかして、残った現金を元手にして、収入を得た場合にその利益を申告する必要があるということなのでしょうか?

たじさんさん ( 宮崎県 / 男性 / 60歳 )

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平成30年度の確定申告で所得として計上する必要はありません

2018/06/16 21:35

たじさん様、重ねての質問ありがとうございます。改めて回答させていただきます。

個人事業を廃業した時点での現預金残高が所得になるかどうかという点と、2019年の確定申告という点の2点について、それぞれ整理して回答したいと思います。

まず個人事業を廃業した時点での現預金残高が所得になるかどうかという点についてですが、これは前回回答のとおり、所得とはなりません。
ですので、2019年(平成30年度)の確定申告で個人(元の事業主)の所得として計上する必要はありません。

次にもう一点の、2019年の確定申告という点についてですが、前回の回答の前提として、以下のような仮定で回答させていただいておりました。

・個人事業主の廃業届を2018年1月末に提出した
・個人事業主として2018年1月分の事業収益があり、2019年3月に当該事業収益に関し確定申告を行う

個人事業は事業年度(1月1日~12月31日まで)の1年間の収入や経費、所得をまとめて翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告することになっておりますので、もし上記仮定の通り、2018年1月に事業収益があれば、2019年3月15日までに確定申告を行う必要があります。
たじさん様のケースが、29年度の決算をもって事業が終了しており、2018年1月分の事業収益がないのであれば、確定申告は不要ということになります。

また、残った現金を元手にして、収入を得た場合にその利益を申告する必要があるかどうかという点に関してですが、その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。

≪参考≫
国税庁HP(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm

回答は以上となります。

たじさん様の今後のご活躍を祈念しております。

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