小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「フレグランス輸入販売も消費者の安全確保が最優先義務になります」 - 専門家プロファイル

小松 和弘
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コマツ カズヒロ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
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フレグランスの輸入販売について

法人・ビジネス 新規事業・事業拡大 2016/09/02 12:01

初めまして、法人会社の経営者です。

業務の多角化として韓国からフレグランス(ファブリック)を輸入してネット販売を検討中です。
調べた範囲では、空中散布型ボトルに入ったフレグランスのため取り扱いは「雑品」となり
薬事法等の厳しい規制の範囲にはないと考えております。

ご質問をさせて頂きたい内容として
1、成分分析表、容器の強度、有害成分分析表、外観&表示内容の資料がありますがすべて
  韓国基準です。
  日本で販売する場合には、日本国内基準で同じ分析等を行う必要があるのでしょうか?

2、上記、分析表等はすべて韓国語です。
  翻訳して日本語版を用意すべきでしょうか?

3、製品の外観にある表示内容も韓国語ですが日本語に翻訳したシールなど張る必要がありますか?

よろしくお願いします。

seagull1963さん ( 埼玉県 / 男性 / 53歳 )

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経営コンサルタント

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フレグランス輸入販売も消費者の安全確保が最優先義務になります

2016/09/25 18:50

seagull1963さん、こんにちは。質問は、「フレグランスの輸入販売についての3つの質問」ですね。

 まずフレグランスですが、一般には、香水、オーデコロン等を指すようです。香料業界ではさらに化粧品、トイレタリー製品、芳香剤等も含めてフレグランス類と称しているようです。 (参照:日本ASEANセンターHP参照 http://www.asean.or.jp/ja/
香水、オーデコロン等は、薬事法の規制を受けますが、ご指摘の通り空中散布型ボトルに入ったフレグランスは「雑品」となり薬事法等の規制範囲外になります。しかし、実際には含まれている成分や効能の成分表示によって判断が変わってきます。判断や手続きは事業を行う都道府県の薬務所管課が担当していますので一度確認してみることをお勧めします。

それを踏まえて3つの質問項目ですが、薬事法に該当しない「雑品」の場合は法律で成分表示等が義務づけられている品目ではありません。従って、日本国内基準で同じ分析等を行ったり、日本語に訳した分析表や表示内容シールを貼ったりする義務はありません。しかし、輸入者の責務として、輸入者名および連絡先、使用方法や注意事項の表示、説明書の添付等をすることをおすすめします。家庭用品品質表示法の表示事項や市場の類似商品等が参考になります。また空中散布型ボトルでも製品に電気用品が使用されている場合は電気用品安全法の規制を受けます。さらに、スプレータイプなどエアゾール製品の輸入には、高圧ガス保安法の適用除外となる旨の証明書が必要です。付属品が制約を受ける可能性がありますので注意が必要です。

もう一つ注意点として、製品に重大製品事故が発生した場合、PL法上、輸入者が一義的には責任を負わなければならないという問題もあります。従ってPL保険を検討することもお勧めします。PL保険は、商工会議所や商工会が窓口となる中小規模事業者向けの団体PL保険への加入が一般的です。日本商工会議所のウェブサイトを参考にしてみてください。

色々と書きましたが、まずは輸入販売を検討しているフレグランスが「雑品」に該当するのかを公式に確認することをお勧めします。

seagull1963さんの今後ますますの発展とご健勝を心よりお祈り致します。

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