小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「お答えします」 - 専門家プロファイル

小松 和弘
中小企業のITで困ったを解決します!

小松 和弘

コマツ カズヒロ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.8/74件
サービス:0件
Q&A:368件
コラム:0件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-6685-6749
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
専門家への資料の請求は、こちらからお問い合わせください。
資料の請求

会社員と個人事業主について

法人・ビジネス 独立開業 2015/02/23 23:44

はじめまして
色々調べて副業が可能というのはわかっているのですが・・・
私は現在会社員ですが 会社員を続けながら個人事業を開業する予定でいます
仕事の依頼は現在勤務している会社から毎月60万/年間700~800万程の受注が見込め
アルバイト2名程を雇用する計画です
もちろん会社の承諾もあり 勤務時間に自分の事業に出向く事も了承して頂いております
その為現在の給与が下がる事も納得済です
給与は約月45万から15万前後になると思います
ですので給与所得より事業所得が上回ります
このような場合 
社会保険 雇用保険は現在勤務している会社にそのまま継続で
差し支えないのでしょうか
また確定申告の時に 会社員部分の給与は雑所得とするのでしょうか

申し訳ありませんが
ご指南下さい 宜しくお願い致します

askayuumiさん ( 愛知県 / 女性 / 50歳 )

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

お答えします

2015/03/25 19:46

askayuumiさん、こんにちは。

会社員を続けながら、個人事業を始めるにあたり、
(1)社会保険や雇用保険は現状のままでよいか?(2)確定申告の際の、給与の所得区分は何になるか?
の2点をご確認されたいとのことですね。

(1)一般的には現状のままで問題ありませんが、社会保険は組合ごとに細かい規定が異なります。
前もって職場で加入されている組合に、個人事業主と兼業でも加入できることを確認しておいた方がよいでしょう。
(2)事業所得が給与所得を上回ったとしても、「給与所得」になります。
この部分に関して給与所得控除が受けられますので、他の所得区分との区別が重要です。

重々ご承知のことかと思いますが、起業する際の注意点を述べさせていただきます。

現在勤務している会社から、継続的に受注が見込め、売上の見込みが60万、給与所得15万とのことですが、これが現在の給与45万に対して「年収増加につながる」と言えるかは一概には申せません。
アルバイトを雇うための諸経費も発生しますし、所得税や事業税など各種税金負担が増えます。また記帳などの事務手続きも発生します。

給与所得者としての立場は労働基準法により厚く保護されていますが、個人事業の売上は長期的な保証のあるものではありません。
単純な金額の比較ではなく、リスクも込みであることをご承知置きください。

開業後の税額や費用、受注の増減を考慮した売上げ見込みなど、可能な限り前もってシミュレーションしておきましょう。
askayuumiさんの事業の成功をお祈りします。

参考:

確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm

No.1400 給与所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm

補足

前回の回答に少し補足をいたします。

会社員部分の給与ですが、所得の区分は所得税法により決められており、雑所得は「他に分類できない所得」のことを指します。主たる所得以外の所得という意味ではありません。そのため、勤務先から受ける給料・賞与は、あくまで「給与所得」として扱うことになります。
(ご参考:所得の区分のあらまし http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm)

社会保険については、askayuumiさんが正社員のままであれば、現在勤務している会社の被用者保険に加入を続けることができます。勤務時間に自分の事業に出向く時間を差し引かれ、雇用形態がパートタイマーとなる場合であっても、一日あたりの労働時間と一ヶ月あたりの労働日数が正社員のおおむね3/4以上であれば、現在勤務している会社の保険に加入することができます。
(ご参考:パートタイム労働者と社会保険(健康保険・厚生年金保険)http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/25_part-time_honbun_dai11sho.pdf)

雇用保険についても、こちらも同様に(A)1週間の所定労働時間が20時間以上であること、かつ(B)31日以上の雇用見込みがあることという条件を満たせば雇用保険の被保険者になります。このため、askayuumiさんもこの条件を満たしていれば、現在勤務している会社の雇用保険をそのまま継続することができます。
(ご参考:雇用保険の適用範囲等 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html)

ご参考にしていただけたら幸いです。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&A