小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「休業手当は平均賃金の6割補償となります。」 - 専門家プロファイル

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コマツ カズヒロ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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休業手当の支払について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2014/10/21 16:33

会社で労務を担当しています。会社都合で休業させた場合の6割補償の考え方について教えていただきたいと思います。
当社の労働時間は7時間30分です。仮に6時間の労働後、社員に早退してもらった場合、一日のうち8割の労働をしてもらったことになりますが、この場合は休業補償しなくても良いのでしょうか? それとも1時間30分の6割を補償しなければならないのでしょうか?
また、正社員、パート社員と雇用形態の違いにより補償責任の範囲が変わることはあるでしょうか?

例えば、このようなケースではどのようになるでしょうか?
正社員 A.7時間30分 B.6時間労働 C.1時間30分休業
パート A.7時間 B.6時間労働 C.1時間休業
このようになった場合のCの部分の扱いがよく分かりません。

お手数ですが、ご教示いただければと思います。

flyhalfさん ( 長野県 / 男性 / 42歳 )

小松 和弘 専門家

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経営コンサルタント

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休業手当は平均賃金の6割補償となります。

2015/03/09 21:36

flyhalfさんこんにちは。会社都合で休業させた場合の休業手当に関する質問ですね。
質問に対し、順番に回答いたします。

(1)一日のうち一部を休業とした場合の休業手当について
会社都合の場合、使用者は労働者に対し平均賃金の6割以上を補償することが労働基準法第26条で義務付けられています。flyhalfさんの1つめの質問の場合、所定労働時間に対し、8割の労働をしてもらっているため、平均賃金の6割以上が支払われると考えられます。この場合、休業手当は不要になります。仮に、所定労働時間の5割の労働を行い、支払われた額が平均賃金の5割の場合、不足の1割分を支払う義務が発生します。

「参考:西宮労働基準協会HPより」
http://www.nishiroukyo.jp/?p=978

(2)雇用形態の違いによる休業手当について
休業手当は、正社員・パート社員などの雇用形態による違いは関係ありません。労働基準法の労働者は、労働基準法第9条で「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と規定されております。そのため、正社員もパート社員も同様の扱いとなります。

「参考:労働基準法第9条より」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

(3)flyhalfさんの例えばのケースについて
(1)、(2)からもわかるとおり、平均賃金の6割以上を補償することがポイントなるため、平均賃金の6割以上の労働を労働者から提供されていれば、残りの就業時間(ここではCにあたる時間)については、補償は必要ありません。

flyhalfさんの今後ますますのご発展とご健勝を心よりお祈りいたします。

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