小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「法人化し、対応することは可能です。」 - 専門家プロファイル

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株式投資法人の設立について

法人・ビジネス 新規事業・事業拡大 2014/09/06 05:19

現在、証券会社(金融商品取引業者)の証券総合口座で個人名義で株式投資や投資信託での売買・配当で利益が出ています。税額も年々増加していています。そこで、法人を設立し、経営者(自分)は会社からの給与所得者となり、会社としての利益は法人税として納税することは可能でしょうか。

ドラ1さん ( 群馬県 / 男性 / 49歳 )

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経営コンサルタント

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法人化し、対応することは可能です。

2014/09/30 18:52

ドラ1さんこんにちは。株式投資の法人化と法人税に関するご質問ですね。
ドラ1さんの考えている株式投資の法人を設立し、ドラさんが設立会社から給与を受け、株式投資等で得た利益を法人税として支払うことは可能です。

ただし、個人と法人では税金の仕組みが異なりますので、ご注意ください。

<個人の場合>
所得税、住民税、事業税ともに課税所得に対して税金が課せられます。そのため、所得が0円、赤字の場合に税金は課せられません。所得税率は、所得金額に応じ5%~40%まで設定があり、所得に応じて税率が変わります。また、平成26年より上場株式等の譲渡所得及び配当所得に係る10%の軽減税率の特例措置が廃止されたことにより、個人の株式譲渡課税が20%となっております。

<法人の場合>
法人税、事業税は課税所得に対し課せられますが、法人住民税については資本金と従業員規模により金額が設定されており、最低でも7万円の税金は発生します。法人税率は課税所得額に応じ、15%もしくは25.5%と設定されております。

【参考】
(1)法人所得課税の概要:JETROサイト
http://www.jetro.go.jp/invest/setting_up/section3/page3.html

(2)所得税の計算:国税庁サイト
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

(3)上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止について:国税庁サイト(PDF4ページ目参照)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/nisa_10per.pdf

法人化することで経費対象も広がり、ドラ1さんへの給与も経費として処理できます。個人の株式譲渡課税も20%に変わっていますので、ドラ1さんのように一定の利益が確保できている場合は、法人の設立費用(約30万円)を加味してもメリットはあると思います。

ドラ1さんの今後ますますのご発展とご健勝を心よりお祈りいたします。

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