小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「現状維持または、もう少し収入を増やす必要がございます。」 - 専門家プロファイル

小松 和弘
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コマツ カズヒロ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
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フリーランスの税金

法人・ビジネス 独立開業 2013/09/11 16:09

現在、自宅でPCを使い、フリーの仕事をしています。

結婚後、夫の扶養範囲内程度に収入を調整して、相手先から仕事を貰っています。
その年にもよりますが、年間50~70万ほどです。
今、乳幼児が家にいる状態で、お昼寝中や夜中に作業をしており、体力的にも限界があるので、保育園にいれようかと考えています。
夫の所得課税額から保育料がわかりましたが、その保育料を今の私の収入から差し引くと、手元に残る金額はほとんど無さそうです。

そこで、いっそのこと仕事量を増やして収入を上げ、扶養から外れてしまってはどうだろうと思っています。
保育料も分けられた課税区分の中では低額な方なので、私の課税額を足しても保育料が上がらないようにできるのでは?と考えています。
保育料は年間約50万ほどになるようです。

しかし、毎年確定申告(白)をしていますが、扶養をはずれたことはないので、いくら以上を稼ぐと、扶養内に留めるより負担が減るのか、よくわからない状態です。
保育園に預けている間のみ働くとして計算すると、年間100~150万円(収入)を見込めそうです。
ただし、仕事を回してくれる会社次第なので、やってみないことには上記の金額に達するかどうかもわかりません。

扶養をはずれた場合の住民税や、社保を外れた場合の健康保険料、私がはずれたことによる夫の給料の増減、控除されるもの、支払わなければならないものの計算が、わからないことだらけで、何から手をつけたらいいかわかりません。。。

ちなみに、色々調べるうちに読んだ家内労働者等の必要経費の特例(65万)というのはどういったものでしょうか?私の事例にも適用できるものでしょうか?

専門家の方にご指導いただければと質問させていただきました。
よろしくお願いします。

momonoberryさん ( 大阪府 / 女性 / 33歳 )

小松 和弘 専門家

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経営コンサルタント

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現状維持または、もう少し収入を増やす必要がございます。

2013/10/11 18:07

momonoberryさん、こんにちは。

ご質問は
(1)収入増で扶養をはずれた場合の税金負担額
(2)家内労働者等の必要経費の特例
の二つですね。順にお答え致します。

(1)税金負担額
計算式:(収入-必要経費-所得控除)×税率-税額控除=課税額
※収入-必要経費=所得
※収入-必要経費-所得控除=課税所得

⇒必要経費/税率/税額控除は、扶養とは無関係の為、計算のポイントは、「所得控除」の額となります。

■momonoberryさんのご主人の所得控除
配偶者関連で適用される「所得控除」(所得税)は、
a.配偶者控除  :38万円*   (38万円以下:momonoberryさんの所得)
b.配偶者特別控除:38万円*~0円(38万円超76万円未満:momonoberryさんの所得)

*住民税(所得割)は「33万円」

■momonoberryさん自身の社会保険料控除
ご主人が一緒に支払っていますが、momonoberryさんの収入が130万円を超えた場合、ご自身で支払うことになります。
・国民年金  :15,040円(1か月)
・国民健康保険:計算方法は市区町村によって異なる


【アドバイス】
以下の範囲内に収めることが、目安となります。
・所得*が 38万円超:ご主人の所得控除減少
・所得*が 76万円超:ご主人の所得控除が0円
・収入*が130万円超:社会保険料はmomonoberryさん支払

*momonoberryさん自身

例えば150万円の収入なら、社会保険料を賄う為、更に稼ぐことが理想です。


また、平成26年1月から、白色申告者の記帳・帳簿等の保存制度の改定が
予定されています。どうせならこの機会に、「青色申告特別控除65万円」により課税額を減らせる、青色申告への切替も1つの選択肢です。


(2)家内労働者等の必要経費の特例
「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」に該当すれば、適用可能と考えております。法律は内職をイメージしているようですが、最近のネットワークを介した仕事にも適用されるようです。

税務署によって判断が異なる為、一度ご相談されてはいかがでしょうか。
・必要経費の認定が65万円(65万円未満でも計算上65万円)
・白色申告者及び青色申告者も利用可能
 (青色申告との同時利用なら130万円控除可能)

※参考情報もご覧下さい。

momonoberryさんの仕事の発展をお祈り致します。

<参考情報>

No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm

No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm

No.2260 所得税の税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

No.1199 基礎控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm

No.1410 給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

No.1191 配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

No.1195 配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

区市町村税:個人住民税
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm

No.2072 青色申告特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

No.1130 社会保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

被扶養者とは?
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230

国民年金保険料
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763

国保の計算方法
http://5kuho.com/html/keisan.html

平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/

No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

家内労働のしおり
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/dl/20000401-67a.pdf

2. 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の「(特)」表示
http://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoft/chuijiko/shotoku.htm

補足

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「ホットなコンサル」開催中。
詳しくは、以下のURLをクリック。
http://hotnet.sacnet.jp/htcns/
次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
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