小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「お答えします。」 - 専門家プロファイル

小松 和弘
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コマツ カズヒロ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
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領収書の発行について

法人・ビジネス 独立開業 2013/04/04 23:35

はじめまして、こんにちは。

個人的に屋号を作ってホームページを作成しました。
作家名で活動しております。
手作り品を作り、ときどきフリーマーケットで
販売しております。

万が一お客様から領収書をお願いされたときですが、
発行者の欄はどのように記載したらよろしいでしょうか。
(住所・連絡先・屋号・作家名の表記など、)

<補足>
ホームページはありますが、まだ個人事業主として
ネットショップを開業しているわけではありませんので、
開業届は出しておりません。(今後検討致します)

ご回答の程、どうぞよろしくおねがいいたします。

hanabanaさん ( 北海道 / 女性 / 28歳 )

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経営コンサルタント

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お答えします。

2013/04/24 20:38
( 5 .0)

hanabanaさん、こんにちは。
質問は1項目ですね。
手作り品をフリーマーケットで販売した時に、お客様から領収書をお願いされたときに発行者の欄はどのように記載したらよろしいでしょうか。(住所・連絡先・屋号・作家名の表記など、)

日本の民法第486条は「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」と規定しています。全ての取引について発行が強制されている訳ではないが、弁済者が「領収書をください」と請求した場合には、個人事業主でも領収書を発行しなければならないという法的な義務が生じます。

領収書の記載事項に関しては法的な定めはありませんが、商習慣的に『1.領収書という題目 2.金額と日付 3.発行者の住所 4.氏名押印(氏名は作家名を記載しても問題ありません) 5.相手方の氏名 6.金銭授受の但し書き』が必要であると認識されています。 
また3万円未満の領収書は非課税ですが、3万円以上~100万未満は収入印紙200円を貼ることが義務になります。この仕事を業としていない人は3万円以上でも印紙は不要です。
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補足説明
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消費税法第30条第9項には下記のように記載されています。 第7項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。 事業者に対し課税資産の譲渡等…を行う他の事業者…が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項…が記載されているもの
・書類の作成者の氏名又は名称
・課税資産の譲渡等を行った年月日
・課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
・課税資産の譲渡等の対価の額
・書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
条文中にある「その他これらに類する書類」が領収書に該当します。消費税法は法律として新しいものであるが、商習慣を追認した形になっており、領収書の記載事項を記載することの後押しになっています。

以上になります。hanabanaさんの今後ますますのご発展とご健勝を心よりお祈りいたします。

補足

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詳しくは、以下のURLをクリック。
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次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
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評価・お礼

hanabana さん

2013/04/24 23:29

今後お客様に領収書を発行する上で非常に勉強になりました。
大変ご丁寧で分かりやすいご回答をして頂きまして、誠にありがとうございました。

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