小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「返還してもらうことは可能ですが・・・」 - 専門家プロファイル

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コマツ カズヒロ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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ノーワーク分の賃金を返還してもらうことは出来ますか?

法人・ビジネス 人事労務・組織 2013/02/28 15:18

退職した従業員がいます。
退職時には気づかなかったのですが、その従業員と同僚のグループによりタイムカードを不正打刻し、早退や遅刻、無断中抜けをしていたにもかかわらず、あたかも労働していたよう会社を騙し賃金を得ていました。
一人当たり、年間160時間ノーワークの状態で実行期間は約4年です。
賃金の返還をしてもらうことは出来ますか?

kitakitune-7さん ( 北海道 / 女性 / 43歳 )

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経営コンサルタント

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返還してもらうことは可能ですが・・・

2013/03/31 17:55

 kitakitune-7さん、こんにちは。

就労していなかったにもかかわらず、不当に受け取った賃金を返還してもらうことができるかどうかというご質問ですね。

 結論から言いますと、返還してもらうことは可能です。労働契約法6条に「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」とあるように、労働契約は、労働に対して使用者が賃金を支払うことで成立します。したがって、就業規則で特に規定していない場合は、ノーワークノーペイの原則に従い、就労していない時間に対しては、賃金を支払う必要がないということになります。

労働契約法第六条(労働契約の成立)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 また、民法703条に「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」とあるように、不当に利益を得たものは、返還する義務を負うことになります。

 不当利得返還請求権の時効は10年ですので、不正就労に対する賃金の支払いが発生してから10年が立ちますと、請求権は無効となります。

民法第703条(不当利得の返還請求)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1003000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 しかし、タイムカードを不正打刻していたということから、不正就労の記録が残っていないように見受けられます。その場合、不正就労の時間をどのように証明するかが問題になると考えられます。不正就労の事実を本人が認めたとしても、返還請求額の根拠となる時間までを特定するのは難しいのではないでしょうか。無料の法律相談所などもありますので、より詳細な経緯を添えた上で、法律の専門家に相談された方がよいかと思います。

補足に続きます。

補足

 法的手段に訴えるには、通常、多大な費用と時間がかかりますが、訴訟金額が60万円以下の場合、「少額訴訟制度」が利用でき、簡易訴訟手続きを行うことも可能です。

少額訴訟制度について
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/

 kitakitune-7さんの今後のご活躍を心よりお祈りしております。


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