小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「会社の解散・清算を視野に入れることをお勧めします。」 - 専門家プロファイル

小松 和弘
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コマツ カズヒロ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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父の経営していた休眠会社の整理

法人・ビジネス 事業再生と承継・M&A 2013/02/19 09:42

父が建材用品を製造販売する、従業員数名の零細株式会社を約40年間経営していました。
私は長男で大学卒業以来、父の会社とまったく関係のない企業に27年間勤務しております。しかし、父の会社の取締役に登録されています。もう一人の取締役は私の妻です。二人とも名前貸しであり、代表権はありません。 他に社員はおりません。

父の会社は2006年度から3期連続で赤字決算の末、再開の見込みなく2009年4月より休業の変更届をしています。解散・廃業の手続きはしておりません。
08年度決算(最後の決算報告)での繰越利益剰余金△120百万以上です。このほとんどは短期借入で、父が個人預貯金のすべてを貸出し、私も個人としてやむなく父の会社に全預貯金を貸し出したもので、父の債権は約100百万円、私の債権は20百万円で08年度決算報告されています。

父が先月亡くなりました。
父個人の会社に対する債権は放棄申請されていることがわかっています。
父の会社の設備機械は、除却されております。銀行借り入れや、買掛などの対外債務はゼロです

2009年以降稼働してない工場は、土地が父親の個人名義(評価額6.8百万円)、建屋が父の会社名義です(課税標準額2.8百万円)。土地は宅地ですが、路線価のつかない田舎で、再販の可能性は非常に低いと考えてます。工場には各種原材料、重電設備、機械設備、浄化槽などがあり、すべて撤去解体するのに約1千万円の見積が解体業者から出ました。設備機械類は、除却されております。

喪主である私個人は、葬儀費用を知人から借り入れなければならない程手持ちのお金がありません。
しかし将来、工場の近隣住民から放置工場にクレームがついたりすることを考えると、借金してでも解体撤去しなければならないのではないかと思ったりします。

父個人から私個人への相続は居住している自宅の土地と家だけです。相続人は姉二人おりますが、相続放棄の同意は口頭で得ています。自宅土地は路線価で46百万円、建物3百万円、その他の相続金品はありません。

会社を解散登記、清算結了せず、工場は建物に近隣の人が立ち入れないようにし、立入禁止などの看板をたて、そのまま放置するしかないと考えています。
法人税は請求がきても支払わない。税務局がら督促きても、実態のない会社であり、はねつける。

そのようなことが可能でしょうか?
ご指導よろしくお願いいたします。

ゴリーマンさん ( 東京都 / 男性 / 53歳 )

小松 和弘 専門家

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経営コンサルタント

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会社の解散・清算を視野に入れることをお勧めします。

2013/03/17 19:50

ゴリーマンさん、こんにちは。休眠会社の整理に関するご質問ですね。

 ご心配になられている通り、近隣の方々との関係を重視するのであれば、工場の放置は得策ではありません。社長であったお父様が亡くなられた今、実質名前貸しであってもゴリーマンさんは取締役であるため、責任を問われることになります。また、休眠会社には「法人都民税の均等割」と呼ばれる税金の納税義務もあります。工場の固定資産税等もあるのではないでしょうか。そのため、会社の解散・清算等も視野に入れた適切な対応をされることをお勧めします。

まず会社を解散・清算する場合、この会社の実態は債務超過ですが、お父様とゴリーマンさんが出資しているために決算上では債務超過ではありません。今後、解散・清算をお考えになる場合には、ゴリーマンさんもお父様同様に債権放棄をする必要があります。
 次に解体撤去する場合の見積もり費用(約10百万円)を負担する場合は、お父様から相続する不動産を活用することを考えられたらいかがでしょうか。

 手間や費用のかかるお話ばかりをさせていただきましたが、工場の資産をそのまま放置することはお勧めできません。税金等の支払いを「はねつける」ことなどできませんし、近隣の方々との関係を大きく損ねることになります。
 そのため、会社を法的手続きによって清算し、工場設備の解体等をしっかり実行することが重要となります。これから発生するであろう権利や義務関係を確認し、今後に禍根を残さないように対処することが求められます。

なお、この会社は休眠状態であり、営業活動が全くないようですので、法人税や消費税はゼロとなりますが、地方税である「法人都民税の均等割」と呼ばれる税金は、会社を解散・清算しない限り納税義務があり、その額は資本金1千万円以下の場合の額は年間約7万円となります。もちろん「払わない、はねつける」といった行為は出来ません。しかしながら、自治体によっては均等割が免除されるところもありますので、詳細は納税地の自治体にお尋ねください。

 ゴリーマンさんのご活躍を心よりお祈りいたします。

補足

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