小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「労働者が団結して会社と協議しましょう」 - 専門家プロファイル

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コマツ カズヒロ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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海外単身赴任中の帰国休暇について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2012/05/13 23:46

現在勤めている会社で主人が初めての海外赴任者となり、海外勤務の規定が無いため会社が急遽規定を作ったのですが、渡航費の支給を含む帰国休暇が年に一度しか認められず、しかも現地で6ヶ月以上の勤務を経過した後でなければ帰国休暇を取得できない内容。 国内単身赴任であれば北海道から九州でも赴任後直ちに月に一度の渡航費支給が有り、尚且つ主人の赴任先は韓国なので、費用も国内赴任と変わらないことから理不尽と感じ会社に不服申立てをしたのですが、会社は「海外は年に一度しか認めない」の一点張り。 違法性の追求を含め、こちらの言い分を通す方法は無いのでしようか。

ハニーベルさん ( 東京都 / 女性 / 48歳 )

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経営コンサルタント

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労働者が団結して会社と協議しましょう

2018/10/02 22:36

ハニーベルさん、こんにちは。

単身赴任者の帰省手当については法的義務がないため、社内規定が適用されます。
社内規定の見直しを要求することになりますので、その進め方を説明します。
なお、以下の説明ではハニーベルさんのご主人様の会社を、単に「会社」と書きます。

1、労働者全員の問題にする
会社は「海外は年に一度しか認めない」の一点張りということですので、ハニーベルさんのご主人様が個人的に社内規定の見直しを要求しても、受け入れられる可能性は低いと考えられます。
海外赴任は他の人にも可能性がありますので、労働者全員に関わる問題として、労働者が団結して会社と協議することをお勧めします。

労働組合がある場合、労働組合にご相談ください。労働組合は労働条件の改善を図るための組織ですので、賃金・就業時間だけでなく社内規定全般の見直しを要求することができます。
労働組合がない場合、社員会などの労働者の過半数の代表にご相談ください。

2、会社と協議する
労働組合には労働組合法で団体交渉の権利が保障されています。
社員会の場合は社内規定に記載がない限り協議をする法的権利はありませんが、社員との良好な関係を維持するために協議に応じることが多いようです。
いずれの場合も、会社は協議に応じても要望を受け入れる義務はありません。
要望を伝えると同時に、会社にとってのメリットも訴える必要があります。

今回のケースでは、海外単身赴任者が国内単身赴任者と比べて著しい不利益を受けていること、それにより海外単身赴任を拒否するなど会社にとってもデメリットが想定されることを説明し、社内規定の見直しの必要性を訴えてください。

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