小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「まずは個人事業主から、その前にメリット、デメリットも確認しましょう」 - 専門家プロファイル

小松 和弘
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コマツ カズヒロ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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アクセサリーブランド設立での事業形態

法人・ビジネス 独立開業 2011/07/26 21:18

今年の4月からアクセサリーブランドを立ち上げ6月に展示会を行いました。
自宅での作業で主人と私とで作っています。
二人とも他で働きながら、空いた時間に制作しました。

主人は現在、契約社員 月17万円の収入です。
私はパート(今年1月から)として月9万円以下(平均)で主人の社会保険の扶養に入っています。

今後はブランドとして収益が出れば、会社として(他の人を雇用)やりたいとは思っていますが
収益が出るまでの間は個人事業としてやっていけば良いのでしょうか?
青色申告とかをすれば良いのでしょうか?

色々調べてみても、いま少し意味が分からなくて質問させて頂きました。
全くの無知ですみません。。。

何か良いアドバイスをお願い致します。

onelovemamaさん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )

小松 和弘 専門家

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経営コンサルタント

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まずは個人事業主から、その前にメリット、デメリットも確認しましょう

2011/09/03 21:38

 onelovemamaさん、こんにちは。

 アクセサリーブランドの立上げ、おめでとうございます。

 事業の継続的収益の見込がつき、会社を設立するまでの間、個人事業主の登録をしたほうがよいかどうかということで、ご説明いたします。

 給与所得以外の所得が20万円を超えない場合、確定申告する必要はありませんが、確定申告すれば、給与所得との合算で税金を算出できるため、事業所得が赤字の場合、税金が軽減されます。
 
 また、青色申告の場合、事業所得の赤字を3年間繰越できますので、事業所得が黒字になった時点で、3年以内の赤字分を差し引くことができ、税金が軽減できます。

 青色申告には2種類あり、簡易簿記の場合は10万円の控除が、複式簿記は処理が複雑になりますが、65万円の控除が受けられます。

 一般的に、個人事業主の開業届と青色申告の申請を行いますが、ご主人とお二人で作業を行っていますので、どちらかが個人事業主となります。また、もう一方が専従者となることで(届出が必要)、給与を受けることができます。給与は経費として処理できますので、収益がある程度出た場合、税金を軽減できます。

社会保険の扶養について
 現状では、ご主人の社会保険の扶養に入っていますが、onelovemamaさんの収入が今後130万円以上になると見込まれる場合、ご主人の社会保険の扶養から抜け、ご自分で、国民年金と国民健康保険料を支払うことになります。
 パートの方でも、所定労働時間および所定労働日数が通常の就労者の概ね4分の3以上である場合、会社で社会保険に加入してもらえる可能性もあります。社会保険の場合は、会社で保険料を一部負担しますので、国民年金等に加入するよりも、負担額は軽くなります。

配偶者控除について
 現在、ご主人の所得から配偶者控除38万円が差し引かれて、税金が軽減されていると思われますが、onelovemamaさんの所得が一定額を超えた場合、または青色申告の事業専従者として給与を受け取る場合、配偶者控除の資格がなくなりますので、ご主人の納める税金額が多くなると考えられます。

 以上のことを考慮して、今後どうするかをお考えになるとよいと思いますが、今後、会社設立をお考えになっているのでしたら、個人事業主の開業届を提出し、青色申告(複式簿記)の申請も行うことをお勧めします。

事業の成功を心よりお祈りしております。

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