金井 高志(弁護士)- Q&A回答「特に発起人の責任として心配するものはないと思います」 - 専門家プロファイル

金井 高志
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金井 高志

カナイ タカシ
( 弁護士 )
フランテック法律事務所 
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発起人の責任の範囲について

法人・ビジネス 企業法務 2009/08/16 17:16

このたび友人と株式会社を設立することになりました。私が発起人の一人となり出資をしようと考えています。本業がありますので私は役員にはならず、経営に携わるつもりはありませんが、ただ経理の手伝いを私の妻がパートで行います。私は会社の保証人にもなりません。このような場合、会社を運営していくうえで起こりうる発起人の責任の範囲として考えられることをお聞かせください。よろしくお願いします。

やんまーちゃんさん ( 広島県 / 男性 / 48歳 )

特に発起人の責任として心配するものはないと思います

2009/08/22 19:30
( 5 .0)

 やんまーさん

 ご質問の発起人の責任ですが、設立後の会社運営については、発起人は責任を負いません。

 会社の成立後に会社の運営に関して生じた責任は、役員が負うものとされており、発起人が責任を負うものではありません。
 友人の方と会社を設立したとしても、株主にとどまる限りは、出資した財産の限度でしか責任を負いません。
 従いまして、特に心配なさることはないと思います。
 
 なお、法律上、発起人は、会社の設立時においては、設立に関して(設立後の問題ではありません)発生した問題につき、いくつかの責任を負うものとされております。
1 現物出資(金銭ではない出資をした場合のこと)財産不足額填補責任
2 会社に対する任務懈怠に基づく損害賠償責任
3 第三者に対する損害賠償責任
4 会社不成立の場合の費用の責任
 しかし、ご質問いただいております事情を前提とすれば、普通に金銭で出資をして会社を設立するような場合、設立時にこれらの責任が問題となることもないように思われます。

 また、配偶者の方がパートで働かれるとのことですが、配偶者の方がパートなどで従業員として勤務しても、ご質問者の方の責任が発生することはありません。

 出資される会社が発展することをお祈りしております。

評価・お礼

やんまーちゃん さん

ありがとうございます。
先生の話をお聞きし安心しました。前向きに進めていきたいと思います。
今後もよろしくお願いします。

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