金井 高志(弁護士)- Q&A回答「民法の期間を前提に交渉で決めることです」 - 専門家プロファイル

金井 高志
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カナイ タカシ
( 弁護士 )
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請負契約の瑕疵担保責任

法人・ビジネス 企業法務 2009/03/12 22:00

法人間の請負契約について教えてください。

私の会社がA社からソフトウェア開発業務を受託しました。
その瑕疵担保責任を検収完了後6ヶ月として契約書に記載したのですが、A社から「民法では1年間と規定されているので1年間に変更してほしい。」と言われました。

民法がソフトウェアの開発請負にも適用されるものなのでしょうか?

また、私は契約のほうが優先するものと思っていましたが、そうではないのでしょうか?

宜しくご教示願います。

BurningTonさん ( 神奈川県 / 男性 / 48歳 )

民法の期間を前提に交渉で決めることです

2009/03/15 17:45
( 5 .0)

 ソフトウェア開発契約は民法の契約類型としては、請負契約と考えられるケースが多いものです。従って、ソフトウェア開発契約には、民法の請負契約の条項が適用されます。ただ、契約書で、民法の規定内容とは異なる内容の条項を定めておけば、契約内容が優先します。
 従って、瑕疵担保責任の期間の取り決めをしておかないと、民法で決められている1年間の期間が適用されます。言い換えれば、契約書で決めておけば、6ヶ月間にすることもできるのです。
 相手方A社は、民法の規定で決めている内容は当事者の公平を考えて決めているものであるから、開発会社に有利なように契約で修正しないで、民法通りの期間にしてください、という趣旨の提案であると思います。
 従って、交渉でどのようにするかを決めることになると思います。

評価・お礼

BurningTon さん

金井様

ご回答ありがとうございます。
民法が優先されることが有るのかと懸念をもっていましたので、そうではないことが確認できました。

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