金井 高志(弁護士)- Q&A回答「労働基準監督署への相談をしてみてください」 - 専門家プロファイル

金井 高志
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金井 高志

カナイ タカシ
( 弁護士 )
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会社での職種変更辞令(設計→営業)対応策は?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/02/01 18:13

いつもお世話になります。
35歳の会社員です。嫁、子供もいます。

このたび、この不景気の影響もあり人事辞令がありました。
内容は建築設計で経験を積んでいましたが、営業への配置へ
転換されることになり困っております。

一級建築士あり技術職で育ち、営業への辞令。
驚きを通り越し、どんどん悔しさが増していきます。
設計課から5名程度、同じ人事がありました。
(ともに設計しか経験が無い技術職です)
設計課は28名。大手HMです。全体では営業含め160名程度。
仕事量もそこそこあるので、普通だと思っています。
(以外にも黒字事業店舗です、多事業店舗が真っ赤かです。)

「辞めろ」と言われているのと一緒なのかとも思っています。
しかし、嫁子供がいるので転職することは考えていません。
(嫁には伝え済です)

直属の上司もその人事について知らず、
抗議する時間もなかったとのこと。
社長、支店長、次長で決定されました。
(なぜその5名かは不明です)

結局、営業をしなくてはいけない状況にあります。
ちょっとまだ飲み込めない自分がいます。

入社時の入社内定表に「技術職」と給料体系が書かれてある
書類が残っていました。
営業職では給料体系が異なり、給料数万円が下がります。
さすがに1日前に「命令」と言われ納得いっていません。

このような書類で対抗できるものなのでしょうか?

不当人事ではないのでしょうか?違法には当たらないのでしょうか。

どのような対応策があるか、ご存知の専門家の方がいましたら教えてください。
(あまりのショックで思考回路がマヒしています。)

mido00202さん ( 大阪府 / 男性 / 31歳 )

労働基準監督署への相談をしてみてください

2009/02/03 20:17
( 4 .0)

 裁判例では、期間の定めのない長期的な雇用を予定した正規従業員については、特に勤務地または職種の限定の合意がない限り、就業規則上の包括的な配転命令条項や配転実態等から、会社に広範な配転命令権が認められるとしています。ただし、業務上の必要性がない場合や、業務上の必要性がある場合でも、労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合には、権利の濫用となります。もっとも、権利濫用が認められた判例はあまりありません。

 また、ご質問では「不景気の影響もあり人事辞令がありました」とのことですが、会社が経営状態の悪化による解雇回避策として配転を決定したような場合、権利濫用が認められる可能性は低いものと思われます。

 しかしながら、職種ごとに賃金表が異なる企業において、職種を限定して雇用された労働者については、異なる職種への配転には労働者の合意が必要とされます。また、職務内容を大きく格下げし、それを理由に賃金を大幅に引き下げる配転は、配転命令権の濫用あるいは降格のための人事評価権の濫用となりえます。
 
 そこで、ご質問者の方の場合、まず、会社との労働契約(雇用契約)の内容(入社内定表に「技術職」とされていたとのことですので、「職種」限定されている内容と思われます)、および会社の就業規則(特に、配転命令条項)について確認をしていただくことがよいと思われ、それらの資料を持って、労働基準監督署へ相談に行ってみてください。

 ただ、職種限定の合意のある労働契約に関して労働者が配転を拒否した場合、会社側が整理解雇の必要性を検討することも考えられますので、その点についても留意されたうえで、労働基準監督署での相談結果を踏まえて、今後の対応についてご検討いただくことがよいかと思われます。

評価・お礼

mido00202 さん

ご丁寧にありがとうございます。
ちょっと相談してみます。

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