金井 高志(弁護士)- Q&A回答「解除は認められると思われます」 - 専門家プロファイル

金井 高志
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金井 高志

カナイ タカシ
( 弁護士 )
フランテック法律事務所 
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業務委託契約の解除

法人・ビジネス 企業法務 2008/10/09 21:12

私は自分の会社(A)をもつ代表取締役です。

ほかのB社において、業務委託契約で、私自身が、B社の幹部として(役員ではありません)、仕事をしていました。(仕事内容は社長賞をもらうほどよかったです)

ところが、先日、B社→X社→A社という取引があることが、ひょんなことから発覚し、即日契約解除と一方的に通告されました。

まず、
・私はB社の役員ではない。正社員でもない。
・業務委託契約書に「協業の禁止」や「自社との他社を介するを含めた取引の禁止」などの条項はなく、いわゆる普通の業務委託契約書です。
・私が会社の社長であり、私が自分の会社から業務委託契約中もお金をもらっているのはB社の社長をはじめ数人の幹部には当然周知の事実であった。
・しかも業務委託を受ける際の条件として、A社とのビジネスもしてよいという話を口頭で受けていた(口頭なので証拠はないが、長くなるので詳しくは書かないですが、徐行証拠的なものはあります)

業務委託者が契約を解除したくなるのは、100歩ゆずって致し方ないとして、「一方的に」、契約を即日解除できるほど私は契約違反をしたという認識がありません。

しかも、私が、利益相反したとか背任行為をしたとか誹謗中傷されるのも「名誉毀損だ」といいたいくらいです。

ちなみにその取引内容は、価格的にも妥当性があり、もちろんその稟議は、私の決済だけではなく、部下はもちろん、ほかの幹部の決裁を経た、社会通念上、妥当性のある内容と思います(先方もそういっています)

こういう場合でも私は、一方的に即日解除されるのでしょうか?

補足

2008/10/09 21:12

解除されるのは致し方ないとして、
実質上、会社とはいえ、個人みたいなもので、本契約が解除される=職を失うに等しいことは、先方も承知なのです。

なぜなら、A社の会社をたたんで、B社に社員として入社してほしいといわれた矢先です。
そのために、まさに会社をたたんだばかりなのです。(実際、会社の机やいすなどを処分するのでB社にプレゼントしたくらいです)

それが突然、1ヶ月あとに「はい。即日解除」。では、私としては納得いかないのです。

つまり、解除するなら、それ相応の保証をしてほしいというわけです。
そうでないなら、私の人生をぼろぼろにされなくてはならないほど、してはならないことをしたという気持ちがないし、法律的にもそうではないのかと思います。「疑いがある」とか「気分がよくない」=「人の人生をぼろぼろにしていい」
というジャッジが公正に考えて、下るとは思えないのです。
それ相応の罪を犯した(契約条項に明らかに違反したなど)のなら、わかりますが。

GOODYさん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )

解除は認められると思われます

2008/10/10 22:22

 ご質問者の方は、B社と業務委託契約を締結されていたとのことですが、当該契約が契約の実態からみた場合に業務委託契約に当たるか、あるいは労働契約に当たるかによって、B社が契約を一方的に即時解除ができるか否か、また、B社が負う責任の範囲が異なります。

 業務委託契約のときは、委任契約として民法の適用を受け、民法651条の規定により、B社はいつでも契約を解除することができます。ただし、突然の解除によって相手方(受託者=質問者)が損害を被った場合は、やむを得ない事由があった場合を除き、B社にはかかる損害についての賠償責任があります。

 他方、労働契約のときは、B社は使用者として解雇予告義務などの労働法上の義務を負うい、解雇権の濫用の法理(正当な理由がないと解雇できない)などの制約を受けることになります。

 本件については、契約の具体的中身がわからず、また、ご質問の方の報酬の支払条件や社会保険の適用の有無など、詳しい事情がわかりませんので、どちらに当たるかについては分かりませんが、業務委託契約に当たる場合は即時解除が可能ですが、労働契約に当たる場合には、即時解除は難しいものと思われます。

 なお、B社からX社を通じてA社に仕事が出されることについて、B社がX社と取引するにあたり、B社の社内の稟議・決済の時に、他の幹部がそれらの事情を認識していなかったのであれば、ご質問者の方が関係する今回のB社→X社→A社という取引について、B社から疑念を持たれるものと言わざるを得ないと思われます。質問者としては、取引が社会通念上、妥当なものと考えておられるものですが、ただ、それが妥当なものとしても、前に、説明をしましたように、業務委託契約であれば、B社は特に理由がなくても契約を解除できますので、取引の妥当性をB社と争っても、法的には即時解除が認められることの結論には差異が生じないと思われます。

補足

 今回の件で、業務委託契約が実質的に雇用契約というものであるような事情があれば、一度、労働基準監督署に相談をしてみることがよいと思います。そこで、雇用契約の問題ではなく、業務委託契約の問題とされるようであれば、裁判所の調停手続を利用して解決することがよいかと思います。

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