金井 高志(弁護士)- Q&A回答「版権(著作権)の譲渡と利用許諾」 - 専門家プロファイル

金井 高志
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金井 高志

カナイ タカシ
( 弁護士 )
フランテック法律事務所 
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版権

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2008/02/11 18:35

私が勤めている会社は印刷会社ですが、7年前に食肉加工会社から依頼を受けて、企画・デザインしたシールが、最近大手のお弁当に採用されることになりました。(食肉加工会社の肉を使用したお弁当のため)しかしながら弊社ではシール印刷のコストが高いのでシール専門会社に依頼したいとのこと。デザインの所有権は弊社にあるからデザイン所有権(版権)を買っていただくか、弊社にシール注文して欲しいと申し出ましたが、正しかったでしょうか?

yoshi318さん ( 佐賀県 / 男性 / 45歳 )

版権(著作権)の譲渡と利用許諾

2008/02/13 18:33

 デザインされたシールを印刷することは、そのデザインについて、主に、著作権の一つである「複製権」が問題となります。したがいまして、他社が、御社に著作権(複製権)があるシールを印刷するためには、(1)御社から複製権を譲り受ける、または(2)御社から複製権の利用許諾を受ける、のいずれかの手段をとらなければなりません。
 今回の対応は、このうち(1)の手段を提示した上で、これを受け入れない場合には、他社によるシールの印刷を認めない、としたことになりますので、対応として問題ないと思います。なお、場合によっては、(2)の手段を検討してみることで、他社からデザイン(著作権)の利用料(ロイヤルティ)を払ってもらうことを考えてもよいかと思います。
 なお、「版権」という言葉は、一部の業界では使用されていますが、著作権の古い言い方で、現在の法律用語ではありません。また、「所有権」はシール自体(物)に対する権利で、「著作権」はそのシールに表示されているデザイン(物ではない)に対する権利です。

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