金井 高志(弁護士)- Q&A回答「辞任・退職はできるでしょう」 - 専門家プロファイル

金井 高志
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金井 高志

カナイ タカシ
( 弁護士 )
フランテック法律事務所 
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取締役の辞任

法人・ビジネス 企業法務 2008/01/31 11:24

上場会社で取締役をしております。社長の経営方針と合わないため、会社を辞めようと思います。取締役の就任は昨年の4月で、来年の3月末までの任期です。昨年末に、辞任届を社長に出しておりますが、辞任は今年の3月まではさせないという事で、今のところ3月末までは辞任できません。しかし、役員は辞任しても会社を辞めることはさせないと言われております。もし辞めるのであれば、辞めることで発生するで損害分を補てんしてもらう。と言われており、会社を辞めることができない状態です。損害賠償の件は本気ではないと思いますが、確実に、役員を辞任する3月末で同時に会社も辞めたいと思いますが、うまく立ち回る方法はありませんでしょうか?また、3月末で実際に登記変更で役員からはずしてくれるかが心配です。もし、すぐに登記変更してもらえない場合は、それまでは会社に残る必要があるのでしょうか?

アドバイスいただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

mukakuさん ( 神奈川県 / 男性 / 49歳 )

辞任・退職はできるでしょう

2008/02/14 17:33
( 5 .0)

 取締役については、いつでも辞任ができますが、ただ、相談の方の辞任によって取締役の数が定款で定められている人数以下になり、欠員が生じてしまう場合、相談の方は、臨時あるいは定時の株主総会において新しい取締役が選任されるまで取締役としての権利・義務を負わなければなりません。
 欠員が生じないような場合、辞任届けの提出で辞任の効力が生じますので、登記が残っていても会社に残る必要はありません。すぐに登記を抹消するよう会社に請求することが必要です。登記の抹消をしなければ、第三者から損害賠償を請求されることがあります。
 また、取締役であれば、通常、従業員ではないと思いますが、退職が問題となるということであれば、相談の方は、使用人兼務取締役なのであると思います。相談の方の会社が月給制である場合、賃金支払期間の前半に退職の意思を伝えれば、賃金締切日に退職することができます。今回はこの条件を満たしていると思われます。
 なお、損害賠償請求については、相談者の方が重大な注意不足で会社に損害を与えたなどの事情がない限り認められないでしょう。

評価・お礼

mukaku さん

ご回答いただきまして、ありがとうございました。
たいへんわかりやすい内容でした。

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