金井 高志(弁護士)- Q&A回答「まず電子メールで警告文を送付しましょう」 - 専門家プロファイル

金井 高志
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金井 高志

カナイ タカシ
( 弁護士 )
フランテック法律事務所 
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取材の依頼

ネット上にCMを掲載された。著作権は?

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2006/09/15 03:08

自社商品のコマーシャル映像が、インターネットに掲載されているのを発見しました。いわゆる「公衆送信権」に抵触するのではないかと思いますが、どのように対応したらよいのでしょうか?

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

All About ProFileさん

まず電子メールで警告文を送付しましょう

2007/02/16 21:38

 現在、映像ファイルがアップされるYouTubeなどのサイトが問題視されています。テレビで放映されているコマーシャル映像や番組などの映像データは著作権法上「著作物」として保護されています。従って、著作者ではない人が勝手にそれらの映像ファイルを作成し、インターネット上でみんなが見ることができるようにした場合、著作権法上、映像ファイルの著作権者の著作権侵害となります。
 従って、自分の著作物であるコマーシャル映像の動画ファイルが自分の許諾なしにインターネット上でアップされている場合には、著作権侵害をしているそのサイト運営者に対して、著作権侵害に基づき、その著作物の利用の停止や損害賠償の請求をすることができます。
 そこで、まずは、電子メールで著作権侵害を止めるよう警告することが考えられます。それで問題が解決しな場合には、その次には、書留郵便や内容証明郵便という証拠の残る手段で警告書を送ることになります。もし、そのような手段で相手が著作権侵害を止めないような場合には、弁護士に依頼するなどして裁判上の手続をとることになると思います。ただ、通常は、著作権侵害が明らかなような場合には、法的手続きをとらなくても警告書だけで問題が解決する場合が多いと思います。

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