金井 高志(弁護士)- Q&A回答「特定商取引に関する法律の適用はありません」 - 専門家プロファイル

金井 高志
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カナイ タカシ
( 弁護士 )
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特定商取引に関する表記

法人・ビジネス 企業法務 2007/09/22 23:46

私は個人でホームページ制作業をしております。
このたび、とある学会(医療関連)のホームページを作成することになりました。

それには、入会と入会金支払いについてのページがあります。
方法は入会希望者に、申込書をダウンロードしてもらいそれに記入後、FAXや郵送で書類を送付した後、事務局の指示にしたがって入金(銀行口座へ振り込み)をするというものです。

このような場合でも、特定商取引に関する表記をページ内にする必要はありますか?
もし必要がある場合、どのような項目が考えられますか?

類似の学会のWebサイトには特定商取引に関する表記は、先ず存在しません。

坂口安吾さん ( 山梨県 / 男性 / 35歳 )

特定商取引に関する法律の適用はありません

2007/10/16 21:23
( 5 .0)

 通信販売において求められる、いわゆる「特定商取引法に関する表記」は、あらゆる通信販売について必要とされるものではなく、特定商取引法の適用を受ける取引についてのみ必要なものです。
 そして、通信販売において、特定商取引法の適用を受ける取引は、政令で指定されているところ(経済産業省のサイトで見ることができます)、「学会への入会」は指定されていません。
 したがいまして、ご質問の件については、特定商取引法の適用は受けませんので、「特定商取引に関する表記」は必要ではないと考えられます。

評価・お礼

坂口安吾 さん

回答有難うございます。
「特定商取引法に関する表記」を記載しなければならないサービスや販売の細かい定義がわからずにいたのでスッキリしました。

大変参考になりました。有難うございます。

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