金井 高志
カナイ タカシ著作権問題
法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2007/08/29 02:16質問があります。
冊子など製作したり販売、配布をする場合、あるテーマの書籍を数多く読んだとします。その後自分の頭の中(文面、表現の方法は自分で考える)でまとめた物を書いた場合著作権侵害に当るのでしょうか?他人の書いた書物の影響をどの位受けたら著作権侵害に当るのでしょうか?本の文をそのまま写し書きしたら侵害となる事はわかるのですが。教えてください。宜しくお願いいたします。
yoshi01さん ( 埼玉県 / 男性 / 31歳 )
著作権侵害が問題となることはないでしょう
著作権法の保護を受ける、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています。つまり、アイディア(内容)のみを模倣しても著作権侵害とはならず、その記述方法などの外見を模倣してはじめて著作権侵害の問題が生じます。
従って、他人の文章の内容・アイディアを参考にして、文章を書いたとしても、それが、表現上、元の文章とは別の著作物であると認められる場合には、著作権侵害の問題は生じないといえます。そこで、質問の方の場合には問題はないでしょう。
逆に、元の文章を少し修正しただけなど、元の文章と、新たに書いた文章が同一のものであると認められると著作権侵害の問題が生じます。ただ、どこまでが元の文章の複製・盗用となるかはいくつかの裁判例がありますが、具体的に問題となる文章をみないとなんとも言えません。