金井 高志(弁護士)- Q&A回答「ライセンス契約・利用契約違反になるかもしれません」 - 専門家プロファイル

金井 高志
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します

金井 高志

カナイ タカシ
( 弁護士 )
フランテック法律事務所 
Q&A回答への評価:
4.6/38件
サービス:0件
Q&A:117件
コラム:296件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

共同購入による著作権侵害について

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2007/08/01 15:50

有料の情報商材を購入時に、5人で共同購入するという行為は著作権侵害となるでしょうか?

石川さん ( 東京都 / 男性 / 24歳 )

ライセンス契約・利用契約違反になるかもしれません

2007/08/19 13:11
( 5 .0)

 有料の情報商材というものが具体的にどのようなものかが明確ではないのですが、例えば、コンピュータソフトであれば、そのライセンス契約の条項として、複数のPCにインストールして利用することは禁止されています。そこで、5人で共同購入して、5つのコピーを作成することはライセンス条項違反になるでしょう。
 また、コンピュータソフト以外の著作物に該当するような情報を購入する場合も、利用契約違反になるかもしれません(なお、コピーを作成し、電子メールで1人から他の4人に転送したりすれば、著作権侵害の可能性の否定できません)。
 そこで、情報商材の共同購入にあたっては、ライセンス契約や利用契約の条項を事前に確認しておくことがよいと思います。

評価・お礼

石川 さん

ありがとうございます。
とても参考になりました。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム