金井 高志
カナイ タカシ共同購入による著作権侵害について
法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2007/08/01 15:50有料の情報商材を購入時に、5人で共同購入するという行為は著作権侵害となるでしょうか?
石川さん ( 東京都 / 男性 / 24歳 )
ライセンス契約・利用契約違反になるかもしれません
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有料の情報商材というものが具体的にどのようなものかが明確ではないのですが、例えば、コンピュータソフトであれば、そのライセンス契約の条項として、複数のPCにインストールして利用することは禁止されています。そこで、5人で共同購入して、5つのコピーを作成することはライセンス条項違反になるでしょう。
また、コンピュータソフト以外の著作物に該当するような情報を購入する場合も、利用契約違反になるかもしれません(なお、コピーを作成し、電子メールで1人から他の4人に転送したりすれば、著作権侵害の可能性の否定できません)。
そこで、情報商材の共同購入にあたっては、ライセンス契約や利用契約の条項を事前に確認しておくことがよいと思います。
評価・お礼
石川 さん
ありがとうございます。
とても参考になりました。