金井 高志(弁護士)- Q&A回答「リベートにも種類があります」 - 専門家プロファイル

金井 高志
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カナイ タカシ
( 弁護士 )
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リベートについて

キャリア・仕事 仕事・職場 2010/06/10 01:41

取引にはリベートというものが果たして必要なのか教えてください。稚拙なのかもしれませんが裏金と捉えてしまってどうしても双方の人間のことが許せないのです。

gorojunさん ( 群馬県 / 男性 / 36歳 )

リベートにも種類があります

2010/06/10 19:45
( 4 .0)

 通常、「リベート」とは、企業間取引において、企業から取引の相手方企業に対して支払われるものや、取引企業の従業員に対して支払われるもの、第三者に対して支払われるものなど、複数の意味で用いられています。

 企業間取引で、取引の相手方企業に対して支払われるリベートは、販売促進や仕切価格の修正などのためになされることが多く、新商品の発売の際などには特に有益なものですので、独占禁止法に違反しない限度において、法律的な問題は特にありません。

 しかし、企業間取引においても、関係する企業の担当者に対して、個人的にリベート(正確な意味での「リベート」ではありません)が支払われるなどの場合には、その担当者自身が業務上横領罪や背任罪などに問われる可能性があります。また、リベートを支払った企業が、リベートの支払を前提として、相手方企業に対して請求金額に上乗せしていた場合では詐欺罪に問われる可能性もあります。したがいまして、このようなリベートの授受は違法なものとなります。

 このように、企業間取引におきましては、リベートと呼ばれている金銭の受け取りがすべて違法なものではありません。独占禁止法に違反するリベートの場合、または、その他犯罪等になるようなリベートの場合にのみ、法律上許容されないことになります。このようなことを理解した上で、関係者の行為が違法であるかどうかの判断をしてみるべきものと考えられます。

フランテック法律事務所 金井高志 [[http://www.frantech.jp]]

評価・お礼

gorojun さん

ご回答ありがとうございます。では、相手方に対して支払うリベートは、会計上計上できると解釈してもいいのですね?

金井 高志

正規のリベートであれば、法律上問題なく、会計処理できるはずです。

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