運営 事務局(編集部)- Q&A回答「任意加入という方法があります」 - 専門家プロファイル

運営 事務局
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

運営 事務局

ウンエイ ジムキョク
( 東京都 / 編集部 )
専門家プロファイル 
Q&A回答への評価:
4.6/4,483件
サービス:1件
Q&A:13,784件
コラム:6件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

年金の滞納分を支払う方法

マネー 年金・社会保険 2006/03/17 16:03

現在41歳になるフリーランスのライターです。

実は、今まできちんと年金を払ってこなかったので、滞納分がかなりあります。年金の見届けによる滞納金は、2年間しかさかのぼって支払えないということですが、支払う気持ちがあっても本当に今の年金制度下では支払う道がないのですしょうか?
言葉は悪いですが、“抜け道”のようなものはないでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

みほさん ( 千葉県 / 女性 / 41歳 )

運営 事務局 専門家

運営 事務局
オペレーター

4 good

任意加入という方法があります

2006/03/17 16:25

みほさん、こんにちは。お問い合わせありがとうございます。

さて、お問い合わせの件ですが、ご指摘のとおり、滞納については現行の法律上、2年分しかさかのぼって支払うことができません。払いたい、といっても受け取ってはくれないのです。

ではどうすればいいか。
みほさんはフリーランスのライターさんということですので、国民年金の第1号被保険者に該当します。
国民年金の第1号被保険者というのは60歳までなのですが、60歳以後も任意加入することができます。
65歳になったときに、老齢基礎年金の受給権発生のための加入期間要件(25年)にまだ到達していない場合に限り、25年に到達するまで、65歳以降も任意加入することができます。

現在41歳ということですので、2年分はさかのぼって支払えますので、今からずっと払い続けたとしても、保険料を支払った期間は39歳から60歳までの21年間となります。
今までに保険料を支払った期間および滞納期間がどれくらいあるのかがわからないのでなんともいえないのですが、最悪まったくなかった場合で説明しますと、21年間では老齢基礎年金の受給権発生のための加入期間要件(25年)にまだ到達していませんので、みほさんは将来老齢基礎年金をもらうことができません。
この場合、あと4年間任意加入すれば、とりあえず要件を満たすことができます。

ただし、老齢基礎年金をもらえる=満額もらえる、ということではありません。25年/40年しかもらえないわけですから、65歳までは任意加入し続けて、少しでも年金額を増やす努力をされることをお勧めします。

みほさんが今後ずっと国民年金保険料を払い続けた場合は、65歳到達時に老齢基礎年金の受給権発生のための加入期間要件(25年)に到達していますので、65歳以降任意加入することはできません。

補足

みほさんへ

コラムに図をアップしてみました。
ご参考になれば幸いです。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム