運営 事務局(編集部)- Q&A回答「厚生年金保険資格取得日変更の件」 - 専門家プロファイル

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厚生年金の手続きについて

マネー 年金・社会保険 2006/03/04 02:01

依然勤めていた会社から、現在の職場に転職した時
H15年8月1日が入社日だったのですが
その日は日曜日で変更手続きが、よく日の2日になってしまい
記録上、1日空白の日が出来てしまって
修正の書類の提出を言い渡されました。
その書類には健保組合の判を貰わなくてはいけないのですが
現在と入社当時とでは健保組合が変わってしまっているので
どちらの判をもらえばいいのでしょうか?
回答の程、よろしくお願いします。

飛燕さん ( 東京都 / 男性 / 36歳 )

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厚生年金保険資格取得日変更の件

2006/03/10 00:28

飛燕さん、お問い合わせありがとうございます。
いくつかわからない点がありますので、もし前提条件が違うようでしたら、お手数ですが追加で質問をお願いします。

以前の会社を退職した日 H15年7月31日
現在の会社の入社日(正) H15年8月1日
現在の会社の入社日(誤) H15年8月2日

よって記録上、国民年金に1日空白の日ができてしまっている。
修正の書類の提出を言い渡された←誰にでしょう?

健康保険の資格取得日は1日になっているということでいいのでしょうか。
厚生年金の資格取得日と健康保険の資格取得日は一致させる必要があります。したがって「その書類には健保組合の判を貰わなくてはいけない」ということは「資格取得日を確認して判を押してほしい」ということだと思います。

以上のことから、資格取得日がわかる書類を持っている入社当時の健保組合にまずは問い合わせをしてみてください。

ただし、会社そのものが加入していた健保組合が変わった、ということになりますと、ひょっするとそのあたりの書類がかつての組合から現在の組合に引き継がれている可能性も皆無ではありません。

補足

飛燕さん、私、もっとも重要なことをコメントするのを忘れました。

上記「よって記録上、国民年金に1日空白の日ができてしまっている」というのが、そもそも誤りです。

年金には日割りの概念がありません。月単位で管理します。
したがって飛燕さんの場合は(上記入退社日に誤りがなければ)H15年7月までは前の会社の月、H15年8月からは現在の月で、ブランクの月はありません。

厚生年金の資格取得日と健康保険の資格取得日を一致させるために修正書類を要求しているということでしょうが、このままでも飛燕さんが年金を受給する際に不利になるということはありません。

ちなみに、医療保険には一部日割りの概念があるものがあります。
もし飛燕さんの健康保険の資格取得日がH15年8月2日だとすると、8月1日が空白の1日となり、1日分の国民健康保険料が発生する可能性があります。

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