示談後の不倫相手の弁護士介入について
恋愛・男女関係 恋愛 2015/07/26 12:19いつもお世話になっております。
先日、主人の不倫相手の方が不貞を認め、念書と示談書を書いて慰謝料を請求することになりました。
その場では、こちらの用意した示談書の内容に素直に応じ、公正証書にすること、慰謝料を支払うことにも同意し、署名捺印したのですが、
後日、公正証書の立会いの日程を連絡したところ、知り合いに、弁護士に相談してもらったので弁護士を介入してもいいですか、との返信が。
こちらとしては、高額な慰謝料を請求したわけでもないので、
できれば第三者の介入なしに対応していきたいのですが、
相手方の弁護士介入を拒否する権利はこちらにあるのでしょうか。
また、示談後に弁護士を立てることの目的として考えられることは、慰謝料の減額でしょうか。
示談後でも、慰謝料を変更することは可能なのでしょうか。
専門家の方、どうかお力をお貸し下さい。
mizuki0716さん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )