芭蕉先生(恋愛心理カウンセラー)- Q&A回答「示談後に弁護士を立てることの目的」 - 専門家プロファイル

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示談後の不倫相手の弁護士介入について

恋愛・男女関係 恋愛 2015/07/26 12:19

いつもお世話になっております。

先日、主人の不倫相手の方が不貞を認め、念書と示談書を書いて慰謝料を請求することになりました。
その場では、こちらの用意した示談書の内容に素直に応じ、公正証書にすること、慰謝料を支払うことにも同意し、署名捺印したのですが、
後日、公正証書の立会いの日程を連絡したところ、知り合いに、弁護士に相談してもらったので弁護士を介入してもいいですか、との返信が。
こちらとしては、高額な慰謝料を請求したわけでもないので、
できれば第三者の介入なしに対応していきたいのですが、
相手方の弁護士介入を拒否する権利はこちらにあるのでしょうか。

また、示談後に弁護士を立てることの目的として考えられることは、慰謝料の減額でしょうか。
示談後でも、慰謝料を変更することは可能なのでしょうか。

専門家の方、どうかお力をお貸し下さい。

mizuki0716さん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )

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離婚アドバイザー

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示談後に弁護士を立てることの目的

2015/07/26 12:25

◆こちらとしては、高額な慰謝料を請求したわけでもないので、できれば第三者の介入なしに対応していきたいのですが、相手方の弁護士介入を拒否する権利はこちらにあるのでしょうか。

※拒否する権利はありません。


◆また、示談後に弁護士を立てることの目的として考えられることは、慰謝料の減額でしょうか。

※慰謝料の減額も考えられますが、示談後の再請求などに備えて処理したいと思っている場合もあります。


◆示談後でも、慰謝料を変更することは可能なのでしょうか。

※可能な場合もあります。

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