養育費について
2015/04/21 14:4620才の母親です。生後3ヶ月の息子がいます。子供が産まれる前から主人と主人の家庭はギャンブルが絶えず、仕事と偽りギャンブルをしていた為、私は実家で出産をしました。3ヶ月前、誓約書を交わし、仕事はしているようですが、先日他に好きな人ができたから離婚をしてほしいと言われました。養育費をきちんと支払ってもらえないと思った為、調停を申し出ましたが、応じてくれません。協議離婚できちんと養育費や慰謝料を請求するには、どうしたらいいか、どなたかアドバイスをよろしくお願い致します。
補足
2015/04/23 00:27誓約書に関しては、勤務をし、毎月8分の1の生活費を振り込む事と、私の両親に、金銭をを要求しない事が記載されています。別居をしているのに、主人が仕事に行かないと、相手の両親は私の両親に、生活費を出せと要求します。調停を拒んでいるのは、主人の両親です。生活保護でギャンブルばかりしているからでしょうか?
ラブ&ピースさん ( 愛知県 / 女性 / 20歳 )
ラブ&ピース 様
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◆3ヶ月前、誓約書を交わし、仕事はしているようですが、先日他に好きな人ができたから離婚をしてほしいと言われました。
※何をどのように誓約した誓約書があるのかが不鮮明です。
◆養育費をきちんと支払ってもらえないと思った為、調停を申し出ましたが、応じてくれません。
※調停の後は審判に進めることができます。
◆協議離婚できちんと養育費や慰謝料を請求するには、どうしたらいいか、どなたかアドバイスをよろしくお願い致します。
※協議離婚とは、文字通り当事者間の協議により養育費や慰謝料を取り決めることになります。
協議の場合、単なる約束に過ぎず、支払いの約束を破られると強制的に回収することができません。
当事者間で誓約書、同意書その他の書類に署名捺印しても単なる約束に過ぎません。
ギャンブル等により継続的な養育費の支払いに不安がある場合は、法的効力(強制力)のある取り決めをしておく必要があると思います。
法的効力のある取り決めとは、裁判の判決、調停での決着、公正証書がありますが、調停に応じないのであれば裁判することになりそうです。
裁判で決着すれば、支払いが滞った時に勤務先の給料を強制的に差し押さえることができます。
また、慰謝料は不法行為を立証しなければならないので、『好きな人ができた』と言う理由だけで慰謝料を請求するには難しいと思います。
相手からの離婚申し出なので、解決金を提示してくるかもしれませんが、名目に拘らずに金額で判断した方が良いと思います。
いずれにせよあなた一人だけでは太刀打ちできない状況になっているので、専門家に直接相談することをお勧めいたします。