芭蕉先生(恋愛心理カウンセラー)- Q&A回答「内縁関係及び婚約者の浮気」 - 専門家プロファイル

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バショウセンセイ
( 宮城県 / 恋愛心理カウンセラー )
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内縁関係及び婚約者の浮気

2014/10/23 16:30

私には6年間一緒に暮らしている男性がいます。3年間は賃貸で残り3年間は分譲マンションを彼名義で購入して暮らしています。住民票は6年間一緒に移しています。6年間の生計も一緒でした。籍を入れなかった理由は私の会社が彼の会社の指定業者になったからです。今年に入って彼の会社に内縁の妻の会社が指定業者になってるのはおかしいと告発文が届き彼か私のどちらかが会社を辞める話になり私が会社をやめることになりました。それに伴い、籍を入れない理由もないので年内に結婚することになりました。彼の会社の人や私の友人、会社を辞めることになったのでお世話になった取引先に年内に結婚しますと報告はしました。お互い2度目とゆうこともあり式はせず役所に届けでて旅行に行くぐらいで済ませる予定でした。ところが7月の上旬に彼の浮気が発覚しました。相手は出会い系サイトで知り合った女性で浮気期間は5ヶ月、肉体関係も30回以上あり彼も浮気相手もそれを認めました。
会社も辞める手続きをしている最中でマンションも購入していることから結婚はしようと思っています。ただ浮気相手の女性の態度が許せなく今、調停中ですが裁判になりそうです。
浮気相手の女性は彼に何年も一緒に住んでる人がいること、住まいは賃貸ではなく購入していること、生計は一緒だったことは知っていると認めています。ただ、二人の関係は破綻していると聞かされていた、結婚はするけどはっきりとするとは聞いていないと主張しています。裁判になった場合内縁関係の夫の浮気として慰謝料請求はできるでしょうか?また慰謝料を請求した場合いくらぐらい請求できるでしょうか?

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

nanamama,さん ( 兵庫県 / 女性 / 31歳 )

芭蕉先生 専門家

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離婚アドバイザー

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内縁関係及び婚約者の浮気

2015/06/05 14:02

◆ただ、二人の関係は破綻していると聞かされていた、結婚はするけどはっきりとするとは聞いていないと主張しています。

※この主張は概ね通りません。


◆裁判になった場合内縁関係の夫の浮気として慰謝料請求はできるでしょうか?

※問題ないと思います。


◆また慰謝料を請求した場合いくらぐらい請求できるでしょうか?

※請求金額はいくらでも構いませんが、決定相場は50万円~100万円程度だと思います。

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