芭蕉先生(恋愛心理カウンセラー)- コラム「弁護士さん同士のやり取りでは、男性が「むしろ私のほうから積極的に誘ってきた」と、言っているそうで」 - 専門家プロファイル

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弁護士さん同士のやり取りでは、男性が「むしろ私のほうから積極的に誘ってきた」と、言っているそうで

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不倫慰謝料問題 2016-07-01 23:56

不倫して、奥様に慰謝料請求されています。
弁護士さん同士のやり取りでは、男性が「むしろ私のほうから積極的に誘ってきた」と、言っているそうです。
私はこれからどうなるのでしょうか?

男性がそのような発言をし、さらに証拠も出してきてしまった場合、私は不利になりますか?

私の主張としては、既婚の身でありながら、奥さん以外の人と性行為をした以上、共同不法行為であり男性にも責任はあるはずです。
私ひとりでは不倫はできませんし、男性も奥様を裏切る行為をしているのです。

例え私が積極的に誘っていたとしても、断ればいいだけの話とは思ってくれないのですか?
裁判所はどのように判断するのでしょうか?






専門家プロファイル_芭蕉先生

◆弁護士さん同士のやり取りでは、男性が「むしろ私のほうから積極的に誘ってきた」と、言っているそうです。

※根も葉もない主張でもそのように主張されることは珍しくありません。


◆私はこれからどうなるのでしょうか?

※何についてどうなるかを質問しているかわかりませんが、不貞行為に見合った慰謝料を支払うことになると思います。


◆男性がそのような発言をし、さらに証拠も出してきてしまった場合、私は不利になりますか?

※男性の発言は大した効力を持ちませんが、不貞行為が事実である信憑性が高くなるだけです。不利も有利もありません。


◆私の主張としては、既婚の身でありながら、奥さん以外の人と性行為をした以上、共同不法行為であり男性にも責任はあるはずです。私ひとりでは不倫はできませんし、男性も奥様を裏切る行為をしているのです。

※全くその通りです。あなたが不法行為を認めた時点で男性も共同不法行為当事者になりますし、その逆も同じです。しかし、今回の請求は奥さまからあなたに対しての請求なので男性がどうだった…こうだった…などはあまり影響しません。


◆例え私が積極的に誘っていたとしても、断ればいいだけの話とは思ってくれないのですか?

※そうですね!…と、なりますが、そうだったとしても慰謝料に影響しません。


◆裁判所はどのように判断するのでしょうか?

※裁判所は、請求する側の主張する不法行為が事実なのかそうでないのか、事実ならどのような態様(頻度、期間等)だったのかを基準に金額を決定します。とはいっても、訴訟中に和解を勧められて金額は双方で折り合いをつけて下さい。…の様に促されます。



【所見】

共同不法行為による賠償請求は、一件の事件として解釈します。

奥様からあなたに対しての請求は、奥様から不法行為者ら(あなたと男性)に請求しているのと同じで、奥様は共同不法行為当事者のあなたを代表者として請求したに過ぎません。

従って、どちらから誘った、どちらが主導的or副次的だったなどは、奥様とあなたの請求には影響しないのです。

更に、質問内容なら判断すると、どちらから誘った、不倫関係の継続にどちらが主導的だったと主張しても不倫関係としては一般的な範囲なので連帯して賠償する負担割合は半分ずつです。

仮に負担割合に差が生じるとすれば、生死と引き換えに関係を強要した(された)、監禁した(された)などの刑事事件性を含む悪質な強要があった場合は共同不法行為当事者らに賠償額の差額が発生する場合があります。

上記のような刑事事件性を含む関係の強要があったとしても、奥様があなた方共同不法行為当事者らに請求する金額、決定する金額にはあまり影響しません。

従って、相手の弁護士が代弁している「むしろ私のほうから積極的に誘ってきた」と、主張する一文については大した影響力もなく、ある意味常套句の様なものです。

これからあなたがすべきことは、男性に対して『あなた(男性)と私の共同不法行為により私だけが賠償請求されています。あなた(男性)も交渉に参加してください。』の様に、請求されていることを通知して奥様からの請求が確定した場合、あなたと男性の連帯債務であることを通知しておいた方が良いと思います。










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