青野 泰弘(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「いろいろな相談窓口を活用してみてください」 - 専門家プロファイル

青野 泰弘
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青野 泰弘

アオノ ヤスヒロ
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
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教育資金の一括贈与

マネー 教育資金・教育ローン 2014/06/12 13:33

3月に地方銀行の某銀行で、教育資金の一括贈与の契約をしました。実父から息子への贈与なので、祖父から孫への贈与です。
先月、必要書類を持って払い出しの手続きに行ったのですが、その某銀行の対応がとても悪く、払い出しは出来ませんでした。
とても不愉快になり、両親にも相談したところ、解約しても構わないと言うので、解約したいと銀行へ言いました。
銀行からの返答は「基本的には解約はできないが、解約できます。でも、その代わり贈与税を払うことになります」と言われました。まだ、契約をしてから一度も払い出しをしていないのに、贈与税だけ取られるとゆうのは困るので、結局解約はしませんでした。
契約時、銀行から渡された書類には、解約した場合の贈与税の説明などは一切載っていなかったし、行員からは何の説明もなかったのですが、この場合、子供の通帳に入金済みの金額で贈与税がかかるのは、110万円を省いた金額のことなのでしょうか?それとも入金してある全額が贈与税の対象になるのでしょうか?
この某銀行との契約を早く終了させたいのですが、例えば、払い出しの手続きをして、残金が110万円になった時に、解約の手続きをすれば、非課税なのでしょうか?
それとも、全額を払い出して残金0円にしなければ、贈与税がかかってしまうのでしょうか?
契約前、家族でよく話し合ってから、契約をしたのですが、思ったよりも手続きは面倒だし、某銀行の対応がとても悪かったので、出来ることなら早く解約をしたいと思ってます。税金のことなど詳しくないので、回答宜しくお願いします。

エリシオンさん ( 千葉県 / 男性 / 45歳 )

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ファイナンシャルプランナー

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いろいろな相談窓口を活用してみてください

2014/06/12 22:15
( 4 .0)

エリシオン様

初めまして。青野行政書士事務所の青野と申します。
教育資金の一括贈与に関するご質問のお答えします。

エリシオン様がどこの銀行で、どのような契約をされたのかが
不明ですので、はっきりとした回答にはならない事にはご容赦下さい。

一般的には、贈与が行われた後でも、その贈与が取り消され、資金が
返還されれば、贈与税は発生しないとされています。

今回は新しい制度であり、銀行においても、混乱がある可能性があります。
まずは窓口で話すだけでなく、その銀行のお客様相談室に連絡して、
エリシオン様が充分な説明を受けていない事などを報告してみてください。

また銀行側から納得の行く説明が得られないようであれば、全国銀行協会相談室
(電話 03-5252-3772 または 0570-017109)に相談してみては
いかがでしょうか。

ご不明な点等あれば、またご連絡下さい。

青野行政書士事務所
青野 泰弘
http://aonoglfp.web.fc2.com/

評価・お礼

エリシオン さん

2014/06/13 23:26

ご回答ありがとうございます。
「贈与税がかかる」とゆう返答は窓口ではなくて、お客様相談室へ電話をして、払い出し時の支店の対応の悪さと、契約時の説明不足の為、解約したい」と言ったことへの返答でした。20分以上も待たされて「解約をするなら贈与税を払うことになります。それは法律で決まってることなので」と言われました。確かに銀行でも、詳しく分かる人は限られた人だけとゆうような感じでした。今後も銀行の対応など悪かった時は、教えて頂いた全国銀行協会相談室へ相談してみようと思います。
お忙しいところ、ありがとうございました。

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