青野 泰弘(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「書類は作成しておきましょう」 - 専門家プロファイル

青野 泰弘
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青野 泰弘

アオノ ヤスヒロ
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
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親からの住宅の資金援助

マネー 住宅資金・住宅ローン 2014/05/12 03:24

住宅ローン残債が1,000万で、返済の為親から1,000万受け取った場合、通常は贈与税が加算されてしまうと思うのですが、それを借りるという形式にすれば贈与税はかからないのでしょうか?

その際どの様な手続きを取ればいいのですか?

へるむさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )

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ファイナンシャルプランナー

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書類は作成しておきましょう

2014/05/12 11:34

へるむ様

初めまして。青野行政書士事務所の青野と申します。
ご質問の資金援助についてお答え致します。

今回はローンの残債と書かれているので、既に取得済みの住宅と思いますが、
新築もしくは取得した期間が経過していないものではないとして話をさせて
いただきます。

へるむ様のご理解の通り、何も無くご両親から1000万円を受け取ってしまうと
贈与税の課税対象となります。

一方、借りるという形式にすれば、贈与税はかからないことになります。
従って、借用書を作成することが必要になります。
但し単に形式を整えるだけではなく、実際に返済を行わなければなりません。

またへるむ様のご家族の構成がわかりませんが、他の推定相続人の方々の
理解が得られるようであれば、相続時精算課税というものを使うのも一考です。
内容につきましては、下記の国税庁のリンクをご参照下さい。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm


ご不明な点等あれば、またご連絡下さい。

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