青野 泰弘(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「お近くの法務局で相談できます」 - 専門家プロファイル

青野 泰弘
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アオノ ヤスヒロ
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
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抵当権抹消登記

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2013/02/17 02:26

数年前に父親がアパート一棟ローンで建設しました。
最初土地に抵当権が付き、数か月後、追加担保で建物にも抵当権が付きました。
最初は土地も建物も父親名義です。
数年後土地の一部を子供(私)に贈与して土地は共有名義になりました。
建物は父親1人で変更ありません。

最近ローンの返済が終了しました。抵当権を抹消しようと思います。今回父親に頼まれ私(子供)で行いたいと思います。銀行からも書類をいただきました。銀行からもらった書類は
(1)委任状1枚
(2)(根)抵当権設定契約解除証書
(3)抵当権設定契約書
(4)抵当権追加設定契約書
(5)代表者事項証明書
(6)登記識別情報通知(土地)
(7)登記識別情報通知(建物)

1枚で申請できるみたいなのですが、登記申請書の書き方がわかりません。
全部事項証明書には土地の順位番号が2番、建物は1番です。

まず登記申請書の「登記の目的」はなんて書けば良いのですか?
登記申請書の「権利者」の欄は父親と私の住所・名前を書けば良いですか?
私は土地を父親と共有で所有していますが建物は父親1人の名義ですが。。

銀行からもらった委任状の1部は自分で記載しないといけません。、しかし鉛筆で銀行側が記載してくれたのですが、土地の抵当権を設定した日付、法務局の名前、受付番号、解除した日付しか書いていないのですが、その委任状でOKなのですか?建物の抵当権を設定した日付、法務局の名前、受付番号は必要ないのでしょうか?それとも自分で記載するのでしょうか?土地の抵当権を解除したら共同担保なので自動的に建物も解除になるのでしょうか?

ちなみに建物も土地も抵当権が解除された日は同じです。
お答えお願いします。

katumata50さん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )

青野 泰弘 専門家

青野 泰弘
ファイナンシャルプランナー

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お近くの法務局で相談できます

2013/02/19 12:10

katumata50様、はじめまして。

青野行政書士事務所の青野と申します。

登記抹消登録についてのご質問ですが、一般的に抵当権を抹消する場合、登記の目的はそのまま抵当権の抹消となります。

それ以外の部分については、法務局に相談窓口がありますので、書類持参の上、そちらで聞かれたほうが良いと思います。

東京法務局のURLです。こちらからお近くの法務局をご確認ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html

何か、ご不明な点があれば、いつでもご連絡ください。

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