
青野 泰弘
アオノ ヤスヒロ死亡保険の受取人について
マネー 生命保険・医療保険 2013/01/18 11:412年前に離婚しました。
子供は2人いますが、親権、養育は私がしています。養育費は一切もらっていません。
先日、元夫が死亡保険に入り、受取人を子供2人にしていると、知人から聞き知りました。
親権者である私が知らなくても、子供達は受取人になれるのでしょうか?
また、もし受け取ることになった場合、子供達が未成年の時はどうなるのでしょうか?
じんべいさん
(
宮城県 / 女性 / 38歳 )
財産の受け取りは未成年でも出来ます
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じんべい様、はじめまして。
青野行政書士事務所の青野と申します。
死亡保険の受取人について、ご回答いたします。
親権者が知らなくても子供達が受取人になれるかということですが、受取人の指定に関して、相手側の承諾は必要ありません。加えて、離婚されたとはいえ、お子様2人の父親がお子様を受取人にしていますので、特に問題になることはないと思います。
また財産を受け取る行為は法律行為ではないので、未成年であっても可能です。但し、未成年者が保険金を受け取った場合には、親権者が管理することにはなります。
離婚されたときの状況が分からないので、じんべい様にとっては今回のような件も不快に思っていらっしゃるのかもしれませんが、もし父親が亡くなった場合には、相続権を持つことになるので、何らかのアクションが必要となります。
ご不明な点などありましたら、お気軽にお尋ねください。
青野行政書士事務所 青野
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