
青野 泰弘
アオノ ヤスヒロ相続について
人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/01/16 23:43叔母の遺産の相続について教えていただきたく存じます。
関係は下記の通りとなります。
・祖 母(3年前に他界)祖父(38年前に他界)
・伯 父(長男,健在,既婚で養子2人と実子1人)
・叔 母(長女,今月に他界,未婚で結婚歴・子供なし)
・私の父(次男,10年前に他界,母は健在で私を含む子供が3人)
叔母は私の実家の土地の半分の権利を保有しており、亡くなる3ヶ月前にきちんと整理したいとのことで下記の内容の書面を作成してくれました。そして、私たち兄妹はその書面に署名をしました。
●書面の概要
叔母所有の土地の権利を私たち兄妹3人に渡すものとする。
但し、伯父の会社(私の父と叔母もその会社に勤務)の株(父が他界時に母が相続)と相殺とする。
その手続きは叔母の会社の顧問税理士に一切をお願いする。
皆は何も異議を申さず従って欲しい。
そして、今月に叔母が亡くなったのですが、叔母の通夜の際に顧問税理士より相殺は法律上できない、伯父はそのようなことは考えていないようだと言われました。
補足としまして、叔母が遺言書を残しているかは現時点では分かりません。また、私たちは伯父とあまり良い関係ではなく、顧問税理士は会社に雇われていたため、伯父よりの税理士です。
私たち兄弟は、叔母の全ての財産を要求している訳ではなく、
叔母が考えてくれていた実家の土地分だけを相続させてもらいたいと考えています。
そこで下記の質問に関してご教示下さいますようお願い致します。
1.叔母の案である相殺は法律上できないのでしょうか?
2.相殺が無理な場合でも何か別の方法で相続ができないでしょうか?
3.叔母作成の書面は遺言書のような効力(遺産分割協議に参加できる等)はないのでしょうか?
torikococoさん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )
問題点を整理してみます
- ( 5 .0)
torikococo様、はじめまして。
青野行政書士事務所の青野と申します。
ご質問につきまして、ご回答いたします。
→1.叔母の案である相殺は法律上できないのでしょうか?
伯父様の会社の株は現在叔母様の相続人でないtorikococo様のお母様が所有されているため、今回の相続に関して含めることが出来ません。
→2.相殺が無理な場合でも何か別の方法で相続ができないでしょうか?
遺産分割としては、土地をtorikococo様ご兄弟が相続される形で作成されて、株については伯父様とtorikococo様のお母様が別途譲渡の契約を結ぶ形ではいかがでしょうか。但し伯父様の承諾が前提になります。
→3.叔母作成の書面は遺言書のような効力(遺産分割協議に参加できる等)はないのでしょうか?
どのような体裁で作成されているか分からないので、はっきりとしたことは申し上げられませんが、遺言書の形式を満たしていないもののように感じられますので、効力は低いでしょう。
相続財産がどの程度あり、当該土地がそのうちのその程度を占めているかわからないので、漠然とした回答になりますが、いずれにせよ伯父様とtorikococo様ご兄弟が相続人ですので、納得の出来る着地点を見つけていただければと思います。
何かご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
青野行政書士事務所 青野
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