青野 泰弘(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「苦情の解決窓口をお知らせします」 - 専門家プロファイル

青野 泰弘
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青野 泰弘

アオノ ヤスヒロ
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
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不動産売却トラブルについて

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/12/05 01:31

今年4月に売却した住宅でトラブルが起こっています。祖父の家で亡くなった為、売却は父に名義変更をした上で売却しました。
売買が済んだ半年後、仲介人の工務店より連絡がありました。
それは売却した住宅の隣人より、隣家の敷地にかかっている屋根を切ってくれとの申し出があったということです。その屋根に関しては生前の祖父との間で境界線の取り決めのような確認書を取り交わしていたとのこと。屋根を今まで切らなくてよかったのは私の家との信用関係があったからで、人が変わればまた話が変わるということ。そういう話の存在を知らない当方は寝耳に水の話でした。

その隣人は当方には関係なく費用も払う必要はないとのこと。現状で買われた買主に言っているということ。
当方も弁護士に相談したところ確認書があっても現状を見て契約を行った買主が払うか、円満解決したいのであれば少し支払ってはどうかと提案されました。
しかし工務店側は確認書のことがあるから一方的に当方責任を主張。工務店側は境界線や屋根のことも契約書には売買主立会いのもと実地確認するという義務を怠ったのに契約書にはそれを行ったとチェックをしていました。
結果的に当方も確認義務を怠っていた落ち度もあった上に、工務店側も落ち度を認めた為屋根を切る費用は当方と工務店で折半ということになりました。

その後工事開始かと思いきや、工事時の足場の問題や買主がこの先隣家との問題発生防止の為行った境界線確認の測量の結果に新たに問題が発生した為工事はストップした状態です。このような隣家との関係で買主が精神的に疲弊され、契約を辞めたいとのこと。

買主様は当方の対応等に落ち度があるというのではなく、工務店のやり方に不信感を持ち工務店に責任をとってほしいとのこと。まだはっきりと物件を返したいと申し出があったわけではありませんが、もしこうなった場合は元金を返すだけではなく違約金や住宅のリフォーム代(もう住んでおられるのでリフォーム済)等も当方支払なのでしょうか?工務店側は当方に色々要求してきそうな状態で、仲介業者の為責任を問えないのではと不安です。
契約書には購入して1年間は、売主の不履行があった場合違約金を売買価格の1割支払わなければならないと記載がありました。瑕疵担保契約の件に関しては申し訳ありませんが私は不明です。
言葉足らずなところが多々あり不安ですが、御回答頂けると助かります。

pinkynon7さん ( 京都府 / 女性 / 25歳 )

青野 泰弘 専門家

青野 泰弘
ファイナンシャルプランナー

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苦情の解決窓口をお知らせします

2012/12/05 11:34
( 5 .0)

pinkynon7様、はじめまして。

青野行政書士事務所の青野と申します。
不動産売却後に知らない事項が噴出して大変ですね。

今回の件を見てみますと、工務店側が仲介業者としてなすべき事項に関して、落ち度があったように思います。隣地との境界線の確認等は、仲介業者としてしっかり行うべきであったと思います。

また通常の土地建物取引では、現況融資での売買となりますので、売主は、瑕疵があったことを知っていなければ、瑕疵担保は負わないことになっています。今一度契約書の内容を確認してみてください。

不動産売買の苦情受付窓口として、公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会というものがあります。一度ご相談されてはいかがでしょうか。連絡先のURLは以下の通りです。

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
http://www.hosyo.or.jp/jigyo/madoguchi.php

トラブルが解決に向かうと良いですね。
何かあれば、またいつでもお気軽にご相談ください。

青野行政書士事務所 青野 泰弘
http://sonoglfp.web.fc2.com/

評価・お礼

pinkynon7 さん

2012/12/05 21:06

早急にかつ御丁寧に御回答頂き、大変感謝しております。
ありがとうございます。青野様の御回答を読み少し安心でき自信も持てましたし、両親も非常に感謝しております。

おっしゃってくださったように、仕事から帰宅後不動産売買契約証書を読み直してみました。
契約条項の【引越し後の瑕疵担保責任】第10条という項目に、本物件は現状有姿売買とし、売主は本物件に対する瑕疵担保責任を負わないものとすると記載があり、
物件状況確認書にも、本契約で売主が瑕疵担保責任を負わない旨の定めの場合でも、売主が契約時に瑕疵の存在を知っていたにもかかわらず買主に告知しなかった瑕疵については、引越し後の瑕疵担保責任を負わなければならないと記載がありました。
本件に関して知らなかった場合はこれに当てはまらないのかと思います。

本件を全く知らなかったのは事実なのですが、後で最近分かったことですが隣人との確認書は登記簿の中に入っていたとのことです。こちらも登記簿の中身をよく確認せず工務店側に提出してしまったのですが、工務店側も今更それが登記簿の中から見つかったと申してきました。
契約の際に中を全く確認していなかったということです。
ですがこの場合、こちらも知っていたとみなされてしまうのかが不安点ではあります。
ですので、青野様がご紹介くださった保証協会に今週末母が足を運ぶことに致しました。
専門家より中立の立場で御意見を頂きたいと思っております。
そしてこの協会に担当工務店が属しているようですので、契約証書などを持って相談しに行きます。

今回のことで多くのことを学びました。また素人だからと甘え基本的なこともできていなかったこと対して反省の気持ちもいっぱいです。
同じ失敗を繰り返さないよう、そしてこの問題がうまく解決するよう両親と頑張っていこうと思います。
お心遣いある御回答本当にありがとうございました。
また御相談に乗って頂くこともあるかもしれませんが、その時はよろしくお願い致します。

青野 泰弘

2012/12/05 23:36

pinkynon7様

高い評価を頂き、ありがとうございます。

土地の売買等は、普段することがないので、一般の方には知識が少ないのは仕方のないことと思います。保証協会で相談していただき、また何か疑問点があれば、お気軽にお尋ねください。

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