
青野 泰弘
アオノ ヤスヒロ扶養について
マネー 年金・社会保険 2012/11/26 15:21はじめまして。
今バイトしてるんですが、一年間の合計収入とゆうのは、振り込まれた月から、例えば1月から12月でしょうか?それとも働いた月から今年の12月まで働いた分でしょうか?ちなみに月末締の翌月払いなんですが。
つまり12月分は1月にはいるんですが、それも含まれるかとゆう事です。
扶養からハズレたくないので教えて下さい。
らぶりんさん
(
神奈川県 / 女性 / 31歳 )
支払いのある月で計算します
らぶりん様、はじめまして。
青野行政書士事務所の青野と申します。
ご質問につき、回答させていただきます。
その年の収入については、その年に支払いを受けた給与で計算しますので、1月から12月までにもらった給与の合計となります。
尚、扶養からハズレたくないとのお話ですが、所得税に関連した扶養家族の配偶者控除、配偶者特別控除と、社会保険に関連した扶養の条件は異なりますので、ご注意ください。
一般的には、配偶者控除が適用される範囲内の収入(103万円以内)であれば、社会保険の扶養も適用されますので、大丈夫です。
ご質問があれば、いつでもご連絡ください。
青野行政書士事務所 青野 泰弘
http://aonoglfp.web.fc2.com/