青野 泰弘(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「相手と納得済みでなければ、協議離婚となりません」 - 専門家プロファイル

青野 泰弘
40代の方、必見!こんな時どうするを分かりやすく説明します。

青野 泰弘

アオノ ヤスヒロ
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
青野行政書士事務所 
Q&A回答への評価:
4.4/30件
サービス:1件
Q&A:50件
コラム:2件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
043-296-0746
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

離婚(財産分与)について

2012/11/19 11:25

離婚について質問します。

性格の不一致が理由で協議離婚することになりました。

私は専業主婦で、結婚期間5年です。
私の母が病気になり実家に帰ることになり最初から別居婚です。
これは夫も了承してました。

私の生活費、母の治療費、母が亡くなったので葬式、仏壇、納骨費用も
夫の給料から払いました。

今回離婚するにあたり、財産分与の話で揉めています。

夫は今手元にある現金が少なくて不満だと言っています。


私は、母の事で使ったお金も半分位返さないといけないでしょうか?

乱文でわかりずらいとは思いますがよろしくお願いします。

敦子777さん ( 北海道 / 女性 / 33歳 )

青野 泰弘 専門家

青野 泰弘
ファイナンシャルプランナー

- good

相手と納得済みでなければ、協議離婚となりません

2012/11/29 21:04

敦子777様、はじめまして。
青野行政書士事務所の青野と申します。

ご質問につき、回答させていただきます。

今回、協議離婚をなさるということですが、お互いに離婚届に判を押すまでに財産分与等をきちんと整理しておく必要があります。財産分与とは、結婚後夫婦の協力により蓄積された財産の精算のことです。

敦子777様の生活費(過度でなければ)は、配偶者として払うのは当然のことと思われますが、お母様の葬式関係費用等は、敦子777様側のご家族で負担されるのが、一般的ではないかと思われます。

家族関係等が記されていませんので、その部分は分かりかねますが、ご主人がおっしゃっていることも、分からなくはないです。一方で、離婚後すぐに収入が見込めないのであれば、財産分与には、その費用を含めて考えることも出来ます。

一方が不服なままでは、協議離婚は成立せず、調停、裁判という方向に進んでいきます。そうすると、時間もお金もかかることになります。お互いどの程度の金額で折り合いがつくか、話し合ってみてください。

また何かありましたら、いつでもご相談ください。

青野行政書士事務所 青野 泰弘
http://aonoglfp.web.fc2.com/

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム