平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「月12万円の収入だと扶養に入れません。」 - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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パートをしながら自宅で開業 会社員の夫の扶養に入れますか?

マネー 年金・社会保険 2017/02/04 23:17

無知で申し訳ありません。どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。

昨年3月に退職後、失業保険を受給していたこともあり夫の扶養には入らず、国保、国民年金に加入しました。

失業保険受給終了後の現在もそのままです。

現在パートを2つ(ひとつは週2回、もうひとつは月1回程度)しながら、自宅でサロンを開業しています。

2つのパートでは月12万円ほどの収入となります。

サロンは昨年10月に開業したのですが、開業準備にお金がけっこうかっているため、現在は利益が全くありません。マイナスです。
(ちなみに青色申告の届け出をしています)

パートでの給与所得はありますが、開業もいっしょに考えると完全に利益はマイナスになります。

わたしのような場合は、夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか。

どうぞアドバイスをよろしくお願いいたします。

momofukuさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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月12万円の収入だと扶養に入れません。

2017/02/04 23:34

月12万円ですと、年間で130万円以上になりますので、扶養には入れません。
月に108,000円に抑えると入れます。
これからの収入が基準です。所得ではありません。赤字でも、収入が108,000円以上だとだめです。
検討してください。m(__)m

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