平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「労務不能で傷病手当金の対象になりますよ。」 - 専門家プロファイル

平松 徹
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平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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傷病手当金の審査範囲について

マネー 年金・社会保険 2017/01/12 01:16

うつ病と診断されて10/1から有給休暇で会社を休んでいます。
12/26から有給休暇が0となり、この日から傷病手当金を申請しようと考えています。

薬の依存性が怖く10月~11月まで処方箋をもらっても薬を取りに行きませんでした。
12/1からはしっかりと薬をもらって飲んでいます。

ネットで色々と検索すると、薬をもらっていないと真面目に治療していないとみなされて傷病手当金が不支給になるケースがあるようですね。

傷病手当金の審査はあくまで申請期間のみを審査するのでしょうか?(私の場合は12/26以降)
それともそれ以前の治療も参考にするのでしょうか?
ちなみに通院はほぼ毎週続けています。

ご回答宜しくお願いします。

補足

2017/01/12 19:03

また、不支給になった場合にその内容は会社の人事に通告されるのでしょうか。
宜しくお願いします。

もんじゅーさん ( 大阪府 / 男性 / 37歳 )

平松 徹 専門家

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社会保険労務士

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労務不能で傷病手当金の対象になりますよ。

2017/01/12 09:03

10月1日から、労務不能で会社を休んでいるとのことですね。
待機期間3日必要ですので、10月4日から傷病手当金を医師の証明のもとに受給できます。

支給申請の用紙をもらい、過去に遡りますが、担当医師の証明欄にハンコをもらい、協会健保などの窓口に出すと、受給できます。

会社の方で代わりに申請してくれるのが一般的です。

支給申請書の「医者による労務不能の証明」がポイントです。
診断書は不要です。

頑張ってください。(^O^)/

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